○北見市予防接種事故災害補償要綱
| (平成30年4月1日内規第132号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険Ⅲ型に加入することに伴い、北見市(以下「市」という。)が予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)で定める予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 市は、次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者が死亡し、又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に規定する障害に限る。)の状態となった場合(この要綱の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この要綱に従い第5条に規定する補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種(ツベルクリンを除く。)で、市が自らの行政措置として行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する予防接種とみなさない。
(補償対象者)
第4条 この要綱により市が補償を行う者は、前条の予防接種を受けた全ての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合には、当該補償対象者の法定相続人に対し補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合には、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,800万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 令別表第2の障害等級1級の場合 4,800万円
(イ) 令別表第2の障害等級2級の場合 3,196万円
(ウ) 令別表第2の障害等級3級の場合 2,439万9千円
2 市は、死亡補償金及び障害補償金を重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この要綱による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この要綱に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日内規第217号)
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この内規は、平成31年4月26日から施行し、この内規による改正後の第5条第2号の規定は、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附 則(令和2年6月1日内規第155号)
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この内規は、令和2年6月1日から施行し、この内規による改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附 則(令和5年5月31日内規第209号)
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この内規は、令和5年5月31日から施行し、この内規による改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和5年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附 則(令和6年5月27日内規第157号)
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この内規は、令和6年5月27日から施行し、この内規による改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和6年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附 則(令和7年5月23日内規第197号)
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この内規は、令和7年5月23日から施行し、この内規による改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和7年4月1日以降に発見された事故から適用する。