○北見市技能者育成奨励金交付要綱
| (平成31年4月1日内規第167号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、職業に必要な技術を習得するために、北海道立北見高等技術専門学院(以下「学院」という。)への入校に対する奨励として、北見市技能者育成奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、北見市の安定した雇用支援及び技能者の育成支援を目的とする。
(交付の対象)
第2条 奨励金の交付対象者は、学院への入校者(以下「学院生」という。)であって次に掲げるものとする。ただし、入校時において、当該学院生が未成年者であるときは、その扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)を交付対象者とする。
(1) 市税等の滞納がない者
(2) 奨励金を交付された実績がない学院生又は当該学院生の扶養義務者
(3) 北見市暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第1号に掲げる暴力団、同条第2号に掲げる暴力団員又は同条第3号に掲げる暴力団関係事業者に該当しない者
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、入校時に必要と認められる教科書(参考図書を含む。)、実習服及び私物工具に要した費用(以下「個別経費」という。)の額とし、100,000円を限度とする。
(奨励金の申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、技能者育成奨励金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、学院を通じて市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請者が学院生であるときは、住民票の写し(本籍及び続柄の記載のあるもの)
(1)の2 交付申請者が学院生の扶養義務者であるときは、次に掲げる書類
ア 学院生及び当該学院生の扶養義務者の属する世帯の住民票の写し(本籍及び続柄の記載のあるもの)
イ 学院生の扶養義務者が当該学院生と同居しないでこれを監護しているときは、別居監護申立書(別記様式第2号)
(2) 学院生の入校証明書(在学証明書)
(3) 交付申請者が北見市内に住所を有するときは、市税等の納税証明書(滞納がないことを証明する書類)
(4) 領収書等、個別経費の支払が確認できる書類の原本又は写し
2 前項の申請は、入校した日から起算して三月以内に行わなければならない。
(奨励金の交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による奨励金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、技能者育成奨励金交付決定通知書(別記様式第3号)により交付を決定し、学院を通じて速やかに交付申請者に通知するものとする。
(奨励金の交付時期)
第6条 市長は、前条の規定により奨励金の交付を決定したときは、その通知の日から起算して30日以内に奨励金を交付するものとする。
(修了の届出)
第7条 奨励金の交付を受けた者(以下「奨励者」という。)は、奨励者又は奨励者の被扶養者が学院の課程を修了したときは、修了届出書(別記様式第4号)を学院を通じて速やかに市長に提出しなければならない。ただし、奨励者又は奨励者の被扶養者が学院の課程を修了しない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、事情届出書(別記様式第5号)にその該当する事実を証明する書類を添えて、学院を通じて市長に提出しなければならない。
(1) 奨励者が学院生である場合において、奨励者が死亡したとき。
(2) 奨励者の被扶養者が学院生である場合において、奨励者又は奨励者の被扶養者が死亡したとき。
(3) 奨励者又は奨励者の被扶養者が災害、傷病その他やむを得ない理由により学院を退学したと認められるとき。
(決定の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、技能者育成奨励金交付取消通知書(別記様式第6号)により、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 奨励者又は奨励者の被扶養者が正当な理由がなく学院を退学したとき。
(2) 奨励者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、技能者育成奨励金返還命令書(別記様式第7号)により、期限を定めて、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日内規第98号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
