○まちを語る集い事業補助金交付要綱
| (平成30年5月18日内規第150号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、まちを語る集い事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、まちを語る集い事業を支援することにより、広く住民が、郷土の再発見と未来に希望のもてるまちづくりについて、幅広い層の住民が集いみんなで語り合う場をつくることで市民意識の高揚を図ることを目的とする。
(交付対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、まちを語る集い実行委員会とする。
(補助金)
第4条 市長は、前条の規定による補助対象団体に対し、予算の範囲内において補助することができるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象経費は、実行委員会の運営及び事業の実施に要する経費とする。
(補助金交付決定前着手)
第6条 補助金交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、その理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成30年4月1日から施行する。