○北見市学習支援事業実施要領
| (平成30年5月31日内規第153号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第2号に規定する生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施体制)
第2条 事業は、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他事業の実施が可能と認められる者に委託して実施する。
2 前項の規定による委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)は、次に掲げる職員を配置する。
(1) 管理者兼教育支援員(常勤職員) 1人
(2) 学習支援員 必要数
(3) 事務員 必要数
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住している生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する世帯の小学生、中学生又はその保護者とする。
ア 被保護者世帯
イ 就学援助受給世帯
ウ 北見市自立相談支援事業の対象として支援決定を受けた世帯
(2) 前号アからウまでのいずれかに該当する世帯の世帯員であって、市長が特に事業による支援が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育支援員による相談支援 教育支援員は、必要に応じて家庭訪問又は面接により、対象者に次に掲げる相談支援を行う。
ア 日常的な学習習慣に関すること。
イ 進学に関すること。
ウ 引きこもりや不登校に関すること。
エ その他子どもの健全育成に関すること。
(2) 家庭訪問による学習支援 学習支援員は、週に1回又は2回(1回につき1時間から2時間程度)、対象者の自宅を訪問し学習支援を行う。ただし、学習環境として対象者の自宅以外の場所が望ましい場合には、近隣の公共施設等を利用することを妨げない。
(3) 学習支援施設(以下「拠点施設」という。)における学習支援 受託事業者は、拠点施設を設置し、その開設日及び開設時間は、次に掲げるとおりとする。この場合において、学習支援員は、拠点施設において対象者1人につき週に1回又は2回(1回につき1時間から2時間程度)、学習支援を行う。
ア 開設日 月曜日から土曜日まで
イ 開設時間 午前10時から午後7時まで
ウ 休日 日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)
(4) レクリエーション支援 受託事業者は、対象者相互の交流等を目的として、レクリエーションの機会を設ける。
(支援の決定)
第5条 事業の参加を希望し、かつ、次の各号に掲げる者は、参加申込書兼同意書(様式1)を記載し、当該各号に定める機関を通じ、市長に提出するものとする。
(1) 第3条第1項第1号アに該当する者 福祉事務所の現業員
(2) 第3条第1項第1号イに該当する者 受託事業者
(3) 第3条第1項第1号ウに該当する者 自立相談支援機関
2 前項の参加の申込みを受けた機関は、対象者から学習状況や希望進路等を聞き取るとともに、参加者概要調書(様式2)を作成し、市長に提出するものとする。
(実施状況の報告)
第6条 受託事業者は、月ごとに学習支援実施報告書(様式3)及び支援内容報告書(様式4)を作成し、翌月10日までに市長に提出するものとする。
(秘密の保持)
第7条 受託事業者は、事業を行うに当たり対象者のプライバシーに配慮した運営を行わなければならない。
2 事業に従事する全ての関係人は、個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに、事業において知り得た個人情報等を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
附 則
この内規は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第183号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日内規第35号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第157号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第75号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
