○着地型観光推進拠点施設の在り方検討庁内連絡会議設置要綱
(平成30年6月19日内規第166号)
(設置)
第1条 北見市における着地型観光推進拠点施設に関し必要な事項を検討するため、着地型観光推進拠点施設の在り方検討庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 着地型観光推進拠点施設の在り方等に関する事項
(2) その他 着地型観光推進拠点施設に関し必要な事項
(組織)
第3条 連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 企画財政部次長
(2) 農林水産部次長
(3) 商工観光部次長
(4) 商工観光部観光振興室長
(5) 都市建設部次長
(6) 北見市教育委員会社会教育部次長
2 連絡会議の座長には、商工観光部観光振興室長をもって充てる。
(会議)
第4条 連絡会議は、座長が招集するものとする。
2 連絡会議は、必要に応じて、構成員以外の職員、有識者及び関係機関の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、商工観光部観光振興室観光振興課において行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附 則
この内規は、平成30年6月19日から施行する。