○北見市債権管理条例
| (平成30年12月21日条例第36号) |
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(目的)
第1条 この条例は、北見市(以下「市」という。)が有する債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その管理について一層の適正化及び効率化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 公債権 市の債権のうち、消滅時効が完成した場合に時効の援用を要することなく消滅する債権をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権(以下「市税」という。)及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令、他の条例又は規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長及び公営企業管理者(以下「市長等」という。)は、法令、条例又は規則に基づき、適正かつ効率的に市の債権を管理する責務を有する。
(債権管理体制の整備)
第5条 市長等は、市の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、その適正化及び効率化を図るために必要な体制を整備するものとする。
(滞納者に関する情報)
第6条 市長等は、市の債権について履行期限までに履行されない場合において、当該市の債権の管理に関する事務を効果的に行うために必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度において、法令、条例又は規則の規定に基づく措置又は処分(以下この項において「措置等」という。)の判断に資する事項として、当該債務者の当該市の債権以外の市の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び市長等が行った措置等の情報を同一の市の機関(北見市個人情報の保護に関する法律施行条例(平成18年条例第17号)第2条第1項に規定する実施機関及び議会をいう。以下この条において同じ。)内において利用し、又は他の市の機関に提供することができる。
2 前項に規定する場合において、当該債務者の所在が明らかでないときは、市長等は、当該市の債権以外の市の債権に関して保有する当該債務者の氏名及び生年月日並びに住所、電話番号その他当該債務者との連絡に必要な情報を同一の市の機関内において利用し、又は他の市の機関に提供することができる。
3 市長等は、前2項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
4 市長等は、第1項又は第2項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(督促)
第7条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、法令、条例又は規則に定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(延滞金)
第8条 市長等は、公債権(市税を除く。)について前条の規定による督促をした場合には、延滞金を徴収するものとする。
2 前項の延滞金の徴収及び減免については、北見市税条例(平成18年条例第64号)第19条及び附則第3条の2第1項の規定を準用する。
(債権の放棄)
第9条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「私債権等」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該私債権等及びこれらの履行の遅滞に係る延滞金、損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者がその責任を免れたとき。
(2) 消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該私債権等に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2に規定する強制執行等の措置又は令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとってもなお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。
(5) 令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった場合において、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(報告)
第10条 前条の規定により市長等が私債権等を放棄したときは、市長は、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月31日から施行する。ただし、附則第5項及び第7項の規定は、平成32年4月1日から施行する。
(北見市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例の廃止)
2 北見市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(平成18年条例第69号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に発生した市の債権についても適用する。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前に発生した市の債権に係る督促並びに延滞金の徴収及び減免については、なお従前の例による。
5 第9条の規定にかかわらず、平成32年4月1日前に発生した北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)第28条(北見市営農用水施設条例(平成18年条例第145号)第4条及び北見市簡易水道事業条例(平成18年条例第120号)第5条において準用する場合を含む。)の規定により徴収する料金に係る債権の放棄については、なお従前の例による。
(北見市水道事業給水条例の一部改正)
6 北見市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。
第37条の2に次の1項を加える。
2 前項の規定により管理者が債権を放棄したときは、市長は、これを議会に報告しなければならない。
7 北見市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。
第37条の2を削る。
(北見市公共下水道事業受益者負担等に関する条例の一部改正)
8 北見市公共下水道事業受益者負担等に関する条例(平成21年条例第46号)の一部を次のように改正する。
第14条を次のように改める。
(延滞金)
第14条 負担金を納期限までに納付しない者に対して徴収する延滞金は、当該納期限の翌日から負担金納付の日までの日数に応じ、負担金に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
第15条中「前条(後段を除く。)」を「第13条」に改める。
附則に次の1項を加える。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(令和5年3月22日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の北見市個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条又は第44条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において旧実施機関から指定を受けて公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行っていた指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)又はその管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
3 この条例の施行の日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項、第34条第1項若しくは第2項又は第34条の2第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第2項第2号及び第3号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 この条例の施行の日前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。