○北見市高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症定期予防接種料助成要綱
| (平成30年10月23日内規第187号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定める予防接種の対象となる者が、北見市(以下「市」という。)と予防接種業務委託契約を締結していない医療機関等(以下「契約外医療機関等」という。)で予防接種を受けた場合の費用(以下「予防接種料」という。)の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 この要綱に定める予防接種料助成の対象となる予防接種は、法第2条第3項に規定するB類疾病(インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症に限る。)について行う法第5条第1項の規定による予防接種とする。
(助成対象者)
第3条 予防接種料の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市の住民基本台帳に記録されている者であって、北見市高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症定期予防接種事業実施要綱(平成26年内規第259号。以下「事業実施要綱」という。)第2条に該当するもの
(2) 健康上、継続的な治療や経過観察等を要する者であって、今後も長期にわたり契約外医療機関等に入院が予定されるもの又は市外に設置されている介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設のいずれかに入所しているもの
(依頼書)
第4条 契約外医療機関等で予防接種を受けようとする者は、事前に当該医療機関等へ申し込むものとする。
2 前項の規定による申込みを受けた契約外医療機関等は、当該申込みをした者が助成対象者であると認めたときは、接種歴の有無、生活保護等受給の有無、予防接種を希望する者の住所、氏名、年齢、滞在先の医療機関等、滞在理由等を速やかに市長に報告するものとする。
3 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、報告の内容が正当であると認めたときは、速やかに当該契約外医療機関等に対し、高齢者インフルエンザ定期予防接種実施依頼書(別記様式1)又は新型コロナウイルス感染症定期予防接種実施依頼書(別記様式2)を送付し、予防接種を依頼するものとする。
(予防接種料)
第5条 この要綱により実施された予防接種に係る予防接種料は、事業実施要綱第5条第1項及び第2項を基準とし、別表のとおりとする。
2 事業実施要綱第5条第3項の規定は、契約外医療機関等における予防接種について準用する。
(実施方法)
第6条 第4条第3項の規定により市から依頼を受けた契約外医療機関等は、別に定める高齢者インフルエンザ予防接種予診票又は新型コロナウイルス感染症予防接種予診票(以下「予診票」という。)を被接種者に記入させ、第9条の期間内に速やかに予防接種を実施するものとする。
2 予防接種の実施に当たっては、事業実施要綱第4条の定めるところによる。
(予防接種の記録)
第7条 契約外医療機関等は、予防接種実施後速やかに、済証に接種年月日及びロット№を記入し、接種医療機関(医師)印を押印の上、被接種者に交付するものとする。
2 市は、別に定める予防接種台帳を作成し、備えるとともに、予防接種実施後に契約外医療機関等から提出を受けた予診票を保管するものとする。
(予防接種料の支払)
第8条 契約外医療機関等は、予防接種を実施した月の翌月の10日までに、請求書に予診票(北見市控)及び予防接種実施者名簿を添えて、市に提出するものとする。この場合において、費用免除者があった場合は、免除証明書も請求と同時に市に提出するものとする。
2 前項の場合において、当該月に被接種者が複数いるときは、これを取りまとめて請求するものとする。
3 市は、第1項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求を受け付けた日から原則として30日以内に契約外医療機関等に委託料として支払うものとする。
(対象となる接種期間)
第9条 助成の対象となる予防接種は、事業実施要綱第3条で定める予防接種の実施期間に受けたものとする。
(健康被害)
第10条 この事業の実施により生じた健康被害については、事業実施要綱第9条と同様の取扱いとする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成25年10月1日から施行する。
平成27年10月6日改正施行
附 則(平成31年3月22日内規第33号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月2日内規第184号)
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この内規は、令和2年9月2日から施行する。
附 則(令和3年8月23日内規第218号)
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この内規は、令和3年8月23日から施行する。
附 則(令和5年8月29日内規第237号)
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この内規は、令和5年8月29日から施行する。
附 則(令和6年9月13日内規第203号)
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この内規は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
予防接種料
| 予防接種料 | 被接種者負担額 | 市負担額 | |
| (被接種者負担額と
市負担額の合計) | (被接種者が直接、
契約外医療機関等に 支払う額) | (市が契約外医療機関からの請求により支払う額) | |
| 自己
負担 徴収者 | 事業実施要綱第5条第1項に規定する予防接種に要する費用と同額の場合 | 事業実施要綱第5条第1項に規定する一部負担金と同額 | 予防接種料から被接種者負担額を差し引いた額 |
| 事業実施要綱第5条第1項に規定する予防接種に要する費用より低い場合 | 事業実施要綱第5条第1項に規定する一部負担金と同額 | 予防接種料から被接種者負担額を差し引いた額 | |
| 事業実施要綱第5条第1項に規定する予防接種に要する費用より高い場合 | 予防接種料から市負担額を差し引いた額 | 予防接種料が事業実施要綱第5条第1項に規定する予防接種に要する費用と同額の場合における市負担額と同額 | |
| 生活
保護 受給者 | 事業実施要綱第5条第1項に規定する予防接種に要する費用と同額の場合 | 免除 | 全額負担 |
| 事業実施要綱第5条第1項に規定する予防接種に要する費用より低い場合 | 免除 | 全額負担 | |
| 事業実施要綱第5条第1項に規定する予防接種に要する費用より高い場合 | 予防接種料から市負担額を差し引いた額 | 事業実施要綱第5条第1項に規定する予防接種に要する費用と同額 |
