○北見市障がい者雇用優良企業等表彰実施要綱
(平成30年11月30日内規第196号)
改正
平成31年3月28日内規第92号
令和5年2月2日内規第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がいのある人が生き生きと働くことができるよう、障がい者雇用の促進に貢献した企業等を表彰し、その功績を讃えるとともに、市民に広く周知することにより、障がい者雇用の理解を広め、今後の障がい者雇用の促進に寄与するため、北見市表彰条例施行規則(平成18年規則第3号)第10条第2項の規定に基づき、北見市障がい者雇用優良企業等表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な基準を定めるものとする。
(表彰)
第2条 この要綱による表彰は、市長が被表彰者に感謝状又は賞状を授与することにより行うものとする。
(被表彰者)
第3条 被表彰者は、本市において社会福祉の向上に寄与した法人又は事業所(支所、営業所、工場等を含む。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法人又は事業所のいずれかが本市に所在していること。
(2) 障がい者雇用に積極的であり、障がいのある人が生き生きと働いていること。
(3) 当該年度及び過去3年度継続して障がいのある人を雇用し、かつ、障害者雇用率(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第2項に規定する障害者雇用率をいう。)を達成していること。
(4) 当該年度及び過去3年度において、労働関係法令違反の事実がなく、労働基準監督機関の勧告及び是正指導を受けていないこと。
(5) 過去にこの要綱による表彰を受けていないこと。
(推薦)
第4条 被表彰者の推薦を行おうとする者は、北見市障がい者雇用優良企業等推薦書(様式第1号)により市長に推薦するものとする。
2 前項の規定により推薦を受けた者は、北見市障がい者雇用優良企業等表彰制度要件該当申告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(選考)
第5条 市長は、前条第1項の規定により推薦を受けた者について、第3条の要件に該当するかどうかを審査するものとする。この場合において、公正かつ適正を期するため、識見を有する者の意見を聴くことができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年1回市長が指定した日に行うものとする。ただし、特に必要と認めたときは、その都度表彰することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第92号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月2日内規第19号)
この内規は、令和5年2月2日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
北見市障がい者雇用優良企業等推薦書

様式第2号(第4条関係)
北見市障がい者雇用優良企業等表彰制度要件該当申告書