○きたみワーク・ライフ・バランス推進優良事業所表彰実施要綱
| (平成31年3月28日内規第58号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市表彰条例施行規則(平成18年規則第3号)第10条第2項の規定に基づき、きたみワーク・ライフ・バランス推進優良事業所表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な基準を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、市長が被表彰事業所に賞状を授与することにより行うものとする。
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、きたみワーク・ライフ・バランス認定事業所のうち、別紙「きたみワーク・ライフ・バランス推進優良事業所表彰選考基準」を満たす事業所とする。ただし、この要綱に基づく表彰を既に受けている事業所は、表彰の対象としない。
(応募)
第4条 この要綱に基づき、表彰を受けようとする事業所は、きたみワーク・ライフ・バランス推進優良事業所表彰応募用紙(様式第1号)及びきたみワーク・ライフ・バランス推進チェックシート(様式第2号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。この場合において、参考資料がある場合は、必要に応じて当該資料を添付するものとする。
(被表彰事業所の決定)
第5条 被表彰事業所は、きたみワーク・ライフ・バランス推進優良事業所表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)の選考を経て、市長が決定するものとする。
(選考委員会の設置)
第6条 被表彰事業所の適正かつ公正な選考を行うため、選考委員会を設置する。
2 選考委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市民環境部長
(2) 総務部長
(3) 子ども未来部長
(4) 商工観光部長
(5) その他市長が必要と認める者
3 選考委員会に委員長を置き、市民環境部長をもって充てる。
4 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
5 選考委員会の会議は、被表彰事業所の選考が必要な際に委員長が招集する。
6 選考委員会の庶務は、市民環境部ダイバーシティ推進室人権共生課において処理する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年1回市長が指定した日に行うものとする。ただし、特に必要と認めたときは、その都度表彰することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月15日内規第214号)
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この内規は、令和2年10月15日から施行する。
附 則(令和5年11月10日内規第272号)
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この内規は、令和5年11月12日から施行する。
