○北見市航空運賃補助金交付要綱
| (平成31年3月11日内規第17号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本市におけるIT関連企業の進出及び事業化を促進するため、市外から市内へ進出した企業に対し航空運賃の一部を補助することを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) IT関連企業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)により、大分類を情報通信業、中分類を情報サービス業又はインターネット付随サービス業に分類される事業者をいう。
(2) 航空運賃 旅客の航空輸送サービスに対して利用者が運送人に支払う対価をいう。
(3) 常用雇用者 市内に住民票を有し、かつ、IT関連企業に雇用される者で、次のアからウまでのいずれにも該当するものをいう。
ア 期間の定めなく雇用されている者又は1年間を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定により、雇用保険の被保険者となったことの届出が行われ、かつ、同法第9条第1項の確認を受けた者
ウ 年間の給与収入が130万円以上となることが見込まれる者
(4) 企業 株式会社、持分会社及び中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合又は協業組合のいずれかに該当するものをいう。)をいう。
(補助対象となる企業)
第3条 補助対象となる企業は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市外から市内に新規に進出して事業所等を設置し、かつ、継続的に運営するIT関連企業であること。
(2) 常用雇用者の数が3名以上であること。
(3) この要綱による補助金の交付申請時において市税等(納期が到来しているものに限る。)を完納している者であること。
(4) 地域の産業の振興及び雇用の確保に貢献する事業を行う者であること。
(補助対象となる経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、発着陸のいずれかが女満別空港であって、次条第6号の事業計画書に基づく出張又は用務に従事した社員等が利用した航空運賃とする。
2 北見市補助金等交付規則取扱要領第4項第2号の規定は、前項の航空運賃について準用する。
(資格認定の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする企業は、別に定める資格認定申請書に次に掲げる書類を添えて申請し、交付申請の資格について、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。
(1) 企業の法人登記事項証明書
(2) 本店所在地において納付すべき市税等の納付が確認できる書類
(3) 常用雇用者の雇用を明らかにする書類
(4) 企業の定款
(5) 旅費規程
(6) 事業計画書
(7) その他市長が必要と認めたもの
(資格認定申請の時期)
第6条 前条に定める資格認定申請書を提出すべき時期は、事業開始後30日以内とする。
(資格の認定)
第7条 市長は、第5条の規定に基づく申請があったときは、必要に応じて北見地域企業立地促進協議会の意見を聴き、適切と認めるときは、その企業の交付申請の資格を認定する。
[第5条]
2 市長は、認定結果について申請者に速やかに通知するものとする。
3 認定期間は、事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の翌月の末日までとする。
4 認定を受けた企業は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める資格認定変更申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 第5条の規定に基づく申請書の記載事項等に変更があったとき。
[第5条]
(2) 企業が合併若しくは分割又は事業を譲渡したとき。
5 市長は、前項の規定に基づく申請について、申請の内容を適切と認めるときは、その変更申請を認定し、結果を速やかに申請者に通知するものとする。
(認定の取消し)
第8条 市長は、前条の規定により認定された企業(以下「認定企業」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資格の認定を取り消すことができる。
(1) 第3条(第2号を除く。)に規定する要件を欠くこととなったとき。
[第3条]
(2) 前条第1項の規定による資格の認定の際に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により資格の認定を受けたとき。
(4) 認定企業が別に定める法令のいずれかに違反したとき。
(交付申請)
第9条 認定企業は、規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、交付申請をするものとする。
[規則第3条第1項]
(1) 航空運賃を支払ったことを証する書類
(2) 航空機に搭乗したことを証する書類
(3) 出張又は用務に従事したことを証する書類
(4) 出張した社員の雇用保険被保険者証の写し
(5) 本市に納付すべき市税等の納付が確認できる書類
(6) 労働協約、就業規則及び賃金規則の写し
(7) 常用雇用者の雇用保険被保険者証及び住民票の写し
(8) 常用雇用者の給与支払台帳又は賃金台帳の写し
(9) 別に定める補助金交付申請額算出調書
(10) その他市長が必要と認める書類
2 規則第12条に規定する実績報告は、前項の申請をもってなされたものとみなす。
[規則第12条]
(交付申請の時期)
第10条 補助金の交付申請は、事業開始日を起算日とする1年間を経過するごとにその経過した期間に係る航空運賃について行うものとする。この場合において、申請書を提出すべき時期は、事業開始日の翌日から起算してそれぞれ1年、2年及び3年を経過した日の属する月の翌月の末日までとする。
(補助金の算定)
第11条 補助金は、予算の範囲内において別表に定めるとおり算定することとし、事業開始日を起算日とする1年間の経過後に補助金額を確定した後、補助事業者からの請求により交付するものとする。2年目については、事業開始日を起算日とする1年間を経過した日を起算日とし、3年目についても、同様とする。ただし、算定期間内において、事業活動が行われていないと認めた場合には、その期間の補助金は、交付しない。
[別表]
2 補助金は、12か月分を合算して一括交付することとする。
(地位の継承)
第12条 認定企業が次の各号に該当する場合は、速やかに市長に届け出ることとし、当該各号に掲げる者が認定企業の地位を継承するものとする。
(1) 認定企業が合併した場合 合併により当該事業を継承した企業
(2) 認定企業が分割した場合 分割により当該事業を継承した企業
(3) 認定企業が事業を譲渡した場合 当該事業を継承した企業
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月12日内規第204号)
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この内規は、令和5年5月12日から施行する。
別表(第11条関係)
| 補助率 | 上限 | |
| 北見市航空運賃補助金 | 航空運賃の100分の50以内 | 年間200万円(最長3年間) |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。