○北見市無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱
| (平成31年3月28日内規第102号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)及び生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)の就労の促進を図り、要保護者及び生活困窮者の経済的及び社会的自立を助長するため、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する無料の職業紹介事業(以下「職業紹介事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 職業紹介事業を行う事業所(以下「職業紹介所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北見市無料職業紹介所
(2) 位置 北見市大通西3丁目1番地1(保健福祉部保護課内)
(職業紹介事業の対象者等)
第3条 職業紹介事業の対象者(以下「求職者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法第19条第1項第1号又は第2号に該当し、北見市内に居住する者で、働く意欲がありながら就労に至らないもの
(2) 生活困窮者自立支援法第3条第2項から第7項までに規定する事業を利用している生活困窮者
2 求職者に紹介する求人の取扱職種は全ての職種とし、取扱地域は日本国内とする。
(職業紹介事業の従事者)
第4条 職業紹介事業の従事者は、職業紹介責任者及び就労支援員とする。
(職業紹介責任者の選任等)
第5条 市長は、職業紹介事業の実施において、次に掲げる事項を管理させるため、職業紹介責任者を職業紹介所に配置する。
(1) 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
(2) 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
(3) 求人及び求職の申込みの受付、求人者及び求職者に関する助言及び指導その他無料職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
(4) 公共職業安定所その他の職業安定機関(以下「公共職業安定所等」という。)との連絡調整に関すること。
(5) 職業紹介事業に従事する就労支援員を指定すること。
2 職業紹介責任者は、職業安定機関又は職業安定局長が指定する者が行う職業紹介責任者講習を5年以内に受講した者の中から市長が選任する。
(業務の内容)
第6条 職業紹介所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 求職者に対する職業紹介及び求人者に対する求職者紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(求人の申込み)
第7条 求人者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、求人票(様式第1号)により求人申込みをするものとする。
(1) 申込みの内容が法令に違反するとき。
(2) 申込みの内容である賃金、労働時間その他の雇用条件が通常の雇用条件と比べて著しく不適当であると認めるとき。
(3) 求人者が法第5条の3第2項の規定による明示をしないとき。
2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所して行うものとする。ただし、直接来所できない場合は、郵便、ファックス、電子メール等による申込みも可能とする。
3 職業紹介所は、求人に関する情報を公共職業紹介所等から取得したときは、当該情報に係る求人者から職業紹介所への求人情報の提供の意思を確認しなければならない。
(求職の申込み)
第8条 求職者は、求職票(様式第2号)により、求職申込みをするものとする。ただし、申込みの内容が法令に違反する場合又は公序良俗に反する場合は、この限りでない。
2 求職の申込みは、本人が直接来所して行うものとする。
(雇用機会の機会均等)
第9条 職業紹介所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受付、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について差別的取扱いをしてはならない。
(労働条件等の明示)
第10条 職業紹介所は、法第5条の3第1項及び第3項の規定に基づき、求職者に対し、業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
(関係機関との連携)
第11条 職業紹介所は、職業紹介事業を円滑かつ効果的に実施するため、職業安定機関その他の職業紹介事業者等との連携に努めるものとする。
(労働争議への不介入)
第12条 職業紹介所は、法第29条の8において準用する法第20条の規定に基づき、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業(ストライキ)又は作業所閉鎖(ロックアウト)の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。
(結果報告)
第13条 求人者及び求職者は、雇用関係が成立したか否かにかかわらず、その結果を職業紹介所へ報告するものとする。
(求職者等の個人情報の取扱い)
第14条 職業紹介所は、求職者又は求人者から知り得た個人情報について、法第5条の4及び法第51条の2に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び北見市無料職業紹介事業個人情報適正管理要領(平成31年内規第103号)に基づき、適正に取り扱う。
(苦情処理)
第15条 職業紹介責任者は、職業紹介事業に関する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対応しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、職業紹介事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日内規第238号)
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この内規は、令和3年1月4日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第156号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第74号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
