○北見市無料職業紹介事業個人情報適正管理要領
| (平成31年3月28日内規第103号) |
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(目的)
第1条 この要領は、北見市無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱(以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき、職業紹介事業における個人情報の適正な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報を取り扱う職員)
第2条 個人情報を取り扱う者(以下「取扱者」という。)は、保健福祉部保護課に属する職員とする。
2 個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じる者として、個人情報取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、要綱第5条第1項の規定に基づいて配置された職業紹介責任者をもって充てる。
[要綱第5条第1項]
(取扱者の教育・指導等)
第3条 取扱責任者は、個人情報の取扱いに関して、取扱者の定期的な研修を行い、適正な管理が行われるよう指導するものとする。
(個人情報開示請求)
第4条 取扱責任者は、個人の情報に関して、本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき、本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。
2 取扱責任者は、前項の開示に基づき当該個人情報について訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合において、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
(苦情処理)
第5条 取扱責任者は、個人情報の取扱いに関して、当該情報に係る本人から苦情の申出があった場合は、適切かつ迅速な処理を行うものとする。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。