○北見市新生児聴覚検査事業実施要綱
| (平成31年3月29日内規第140号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚障がいの早期発見及び早期療育を図り、聴覚障がいによる音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的に行う新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の実施並びに子育て世帯の経済的負担の軽減を図るための検査費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北見市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 検査の対象者(以下「検査対象者」という。)は、検査時に北見市の住民基本台帳に記録されている生後28日未満の新生児とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、生後28日を経過した児を検査対象者とすることができる。
(実施機関)
第4条 事業の実施機関は、北海道と協定を締結した医療機関(以下「協定医療機関」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等の事情がある場合は、第6条第1項の検査を行うことができる医療機関(日本国内に限る。以下「その他の医療機関」という。)においても検査を実施できるものとする。
[第6条第1項]
(受診票の交付)
第5条 市長は、妊娠の届出のあったとき、又は市外において母子手帳の交付を受けた妊婦が市に転入したときは、妊婦に対し、新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(検査の実施)
第6条 事業の対象となる検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)又はこれらと同等の方法で行う検査とする。ただし、初回検査に限るものとする。
2 検査は、協定医療機関が受診票の提出を受けることにより実施するものとする。ただし、その他の医療機関が実施する場合は、この限りではない。
3 検査は、初回については、おおむね生後3日以内に実施するものとし、出生後の入院期間中に実施するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、特別な事情により前項に規定する期間内に検査を実施できないときは、原則として生後3か月以内のできるだけ早い時期に検査を実施するものとする。
(検査費用の助成)
第7条 検査対象者は、協定医療機関へ受診票を提出することにより、初回検査に係る費用のうち3,000円(初回検査に係る費用が3,000円に満たないときは、その額)の助成を受けることができる。
2 助成の対象となる費用は、保険診療適用外の額(検査の実施に伴う診察料、文書料等を含む。)とする。
(検査委託料の請求及び支払)
第8条 協定医療機関で検査を実施した場合における委託料は、前条第1項に規定する助成額相当額とする。
2 協定医療機関は、委託料を請求する場合には、当該月分の検査結果を記載した受診票を添えて翌月10日までに市長に請求するものとする。
3 市長は、協定医療機関に対し、提出書類の審査後30日以内に委託料を支払うものとする。
(その他の医療機関で検査を実施した場合の助成の手続)
第9条 検査対象者は、その他の医療機関で検査を受診した場合には、当該医療機関に対し当該検査に要した費用を支払った後、当該検査に要した費用を市長へ申請することにより、第7条に規定する助成を受けることができる。
[第7条]
2 前項の検査費用の助成を受けようとする者は、北見市新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、検査を受けた日から3か月以内に市長へ申請するものとする。
(1) 検査結果等が記載された新生児聴覚検査受診票又は母子健康手帳
(2) 受診者又はその保護者の氏名、検査日及び検査に要した費用が明記された書類
3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金交付の可否を決定し、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(事後支援)
第11条 市は、検査結果を確認し、必要に応じて関係機関と連携を図り、検査対象者及びその保護者に対し支援を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日内規第62号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月10日内規第193号)
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この内規は、令和3年6月10日から施行する。
