○北見市風しんの抗体検査及び風しんの定期接種実施要領
| (平成31年3月29日内規第157号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、風しんの発生及び風しんの感染拡大防止のため、北見市(以下「市」という。)が実施する風しんの抗体検査及び風しんの定期接種(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする 。
(対象者)
第2条 本事業の対象となる者は、市の住民基本台帳に記録されている昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性で、風しんの抗体検査及び風しんの定期接種に係るクーポン券を使用していない者とする。
(委託)
第3条 本事業の実施に当たり、対象者が居住地以外でも検査及び接種を受けることを可能とするため、市町村(北見市を含む)の代理人である全国知事会と、医療機関及び健診機関(以下「実施機関」という。)の代理人である公益社団法人日本医師会等との間で別途集合契約を締結するものとする。
2 本事業における費用の請求及び支払については、都道府県が域内の市町村の委任を受けて都道府県国民健康保険団体連合会(以下「代行機関」という。)との間で別途委託契約を締結する。なお、北海道においては市町村(北見市を含む)の代理人である北海道知事と北海道国民健康保険団体連合会との間で別途契約を締結するものとする。
(実施期間)
第4条 本事業の実施期間は、平成31年4月1日から令和7年3月31日までとする。この場合において、本事業の実施に当たり市が交付するクーポン券の有効期限については、当該交付年度内とし、クーポン券面の一部に記載するものとする。
2 厚生労働省通知等により、前項に規定するクーポン券面に記載された有効期限に延長等の変更があった場合は、これに従う。
(委託業務)
第5条 市は、次に掲げる業務を実施機関に委託する。
(1) 風しんの抗体検査に関する業務
ア 検査対象者の確認
イ 検査(抗体検査)の実施
ウ 抗体受検者への結果の報告
(2) 風しんの定期接種に関する業務
ア 接種対象者の確認。ただし、次に掲げる者(以下「予防接種不適当者」という。)を除く。
(ア) 風しんの予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められる者
(イ) 明らかな発熱を呈している者
(ウ) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
(エ) 風しんに係る抗体検査を受けた結果、厚生労働省が定める基準を超える風しんの抗体価があることが判明し、定期予防接種を行う必要がないと認められる者
イ 予診
ウ 麻しん風しん混合ワクチンの接種
(実施方法)
第6条 本事業の実施方法については、次に掲げるとおりとする。
(1) 風しんの抗体検査に関する実施方法
ア 実施機関は、風しんの抗体検査の対象者が持参する市区町村が発行したクーポン券及び運転免許証、被保険者証等の現住所を確認できるもの(以下「本人確認書類」という。)の両方を照合し本人確認を行う。
イ 対象者は、あらかじめ実施機関において用意した受診票に必要事項を記入の上、抗体検査を実施する。
ウ 実施機関は、風しんの抗体検査の結果がわかり次第、受診票に風しんの抗体検査結果を記入し、受診票を実施機関提出用、代行機関提出用及び本人控えに複写した上で、対象者が持参したクーポン券(3枚つづり)をそれぞれに貼付する。
エ 抗体検査の結果が記載された本人用の受診票を対象者に対面又は郵送にて返却する。
(2) 風しんの予防接種に関する実施方法
ア 実施機関は、窓口に予診票を備えるとともに、予防接種に必要なワクチン及び諸資材の確保を行う。
イ 本業務における風しんの定期接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用する。
ウ 予防接種を受けようとする者(以下「被接種者」という。)は、事前に実施機関に接種の申込みを行う。
エ 実施機関は、接種当日、窓口において被接種者にクーポン券、抗体検査の結果及び本人確認書類の提示を求める等の方法により、本事業の対象者であることを慎重に確認する。
オ 実施機関は、被接種者が居住する(原則として住民基本台帳に記録されている)市区町村とクーポン券に記載された市区町村名が異なることが判明した場合は、被接種者に対し住民基本台帳に記録されている市区町村からクーポン券の再交付を受ける必要がある旨を説明する。
カ 実施機関は、使用ワクチンの種類、量、有効期限等の確認を十分に行い、事故の防止に努める。また、被接種者に副反応がみられた場合に備え、救急措置物品を備えるとともに、速やかに医療機関において適切な治療が受けられるよう、関係医療機関との連携を図る。
キ 実施機関は、被接種者が予防接種不適当者か否かを確認するため、予診票に記載されている質問事項に対する回答に関する本人への問診を行うとともに、診察等を実施した上で接種を行う。
なお、予診の際は、予防接種の有効性、安全性並びに予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、被接種者又はその保護者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い、予防接種の実施に関して文書により同意を得た場合に限り接種を行う。
ク 接種終了後、実施機関は、予診票の医師記入欄、ワクチン名、ロット番号、実施場所、医師名、接種年月日等の必要事項を記載した上で、2部複写を行い、被接種者が持参した3枚のクーポン券を貼付する。クーポン券(本人控え兼接種済証)を貼付した予診票を接種済証として被接種者に交付する。
(委託料等)
第7条 市長は、当該業務に係る委託料に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)として、委託料に100分の10を乗じて得た額を加えて実施機関に支払うものとする。この場合において、実施期間の中途において消費税及び地方消費税率の改定が行われたときは、改定日以降の業務の実施に係る委託料については、改定後の税率により計算するものとする。
(1) 風しんの抗体検査に係る1件当たりの委託料は、別途契約のとおりとする。
(2) 風しんの定期接種に係る1件当たりの委託料は、10,000円(消費税等を除く。)であって、ワクチン費用、接種手技料等を含むものとし、また、予防接種予診のみを行った場合に係る1件当たりの委託料は1,770円(消費税等を除く。)とする。
(3) 市長は、委託料を支払う際、別途代行機関との契約において、別に定める委託事務手数料を支払う。
(委託料の請求及び支払い)
第8条 実施機関は、当該業務を実施した月ごとに取りまとめ、別途契約書に定める期日までに「請求総括書」及び「市区町村別請求書」(以下「請求書」という。)に別に定める風しんの抗体検査の受診票又は風しんの定期接種の予診票を添付し、所在地の代行機関に提出するものとする。
2 市長は、内容を審査して適正と認めたときは、別途契約書に定める期日までに代行機関を通じて委託料を支払うものとする。
(予防接種による健康被害等への対応)
第9条 実施機関は、被接種者に予防接種による副反応(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第5条に規定する症状)を診断した場合は、必要な処置等を行うとともに、速やかに市及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構へFAX(FAX番号0120‐176‐146)にて報告しなければならない。
2 市長は、予防接種による健康被害の救済措置として、予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条の定めるところにより給付を行う。
附 則
1 この内規は、平成31年4月1日から施行し、平成31年2月8日以降に受けた風しんの抗体検査及び風しんの予防接種を受けた場合にも適用する。
2 前項に係る費用については、次のとおり助成する。
(1) 対象者は、「北見市風しんの抗体検査及び風しんの定期接種費用請求書」に前項に係る費用の領収書を添えて、市長に請求するものとする。
(2) 前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、支払いが適当と認められたときは、第7条に規定する金額を上限に助成するものとする。
(3) 申請期限は、平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月22日内規第46号)
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この内規は、令和4年3月22日から施行する。
