○北見市林地台帳運用事務取扱要領
| (令和2年7月1日内規第169号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき北見市が作成した北見市林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供並びに法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第 395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、北見市情報公開条例(平成18年条例第16号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)及び住所が含まれない情報とする。
(公表の方法)
第3条 この要領により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する北見市農林水産部農林整備課又は各総合支所産業課(以下「担当窓口」という。)での情報端末からの紙面印刷による閲覧又は写しの交付とする。
(閲覧又は写しの交付に係る経費)
第4条 この要領の規定により林地台帳及び地図の閲覧又は写しを交付する場合の経費は、無償とする。
(閲覧の申請)
第5条 林地台帳及び地図の閲覧(写しを交付する場合を含む。第8条において同じ。)を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を担当窓口に持参又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状(参考様式)等、申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第6条 申請者は、担当窓口で個人情報の保護に関する法律施行令 (平成15年政令第507号)第22条第1項に準じて申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示し、又はその写しを提出するものとし、北見市農林水産部農林整備課又は各総合支所産業課の担当者(以下「担当者」という。)は、これにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申請の場合は、申請者は、前項の規定にかかわらず、複数の本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
(申請書の受付)
第7条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか及び本人等確認書類が原本又はその写しであるかを確認するものとする。この場合において、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めることとする。
2 代理人による申請の場合は、本人等確認書類に加えて、委任状等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
(閲覧の決定)
第8条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか並びに留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。
2 申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度又は林地開発許可制度の説明を行うものとする。
(閲覧)
第9条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行うものとする。この場合において、所有者の氏名及び住所は非表示とし、個人情報が含まれていないか確認するものとする。
2 閲覧に当たり準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することも可とする。
(写しの交付)
第10条 担当者は、写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に書面及び口頭にて説明を徹底した上で、個人情報が含まれないものについて行うものとする。
2 写しの交付に当たり準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日写しの交付を行うことも可とする。
(情報提供の対象)
第11条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次の各号のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は北海道知事
(情報提供の方法)
第12条 この要領により行う林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)により行う。
(情報提供に係る経費)
第13条 この要領の規定により林地台帳情報の情報提供を受ける場合の経費は、無償とする。
(情報提供の申出)
第14条 林地台帳の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、林地台帳情報提供依頼申出書(第2-1号様式。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する次に掲げる書類を、担当窓口に持参又は郵送等により提出するものとする。
(1) 第11条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地若しくは森林の所有を証明する書類又はその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第11条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地若しくは隣接する森林の所有を証明する書類又はその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第11条第3項の場合 北海道内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申出を行う場合は、林地台帳情報の情報提供に関する委任状(第2-2号様式)等、申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨を記載するものとする。
(申出者の確認)
第15条 申出者は、担当窓口で、個人情報の保護に関する法律施行令第22条第1項に準じて本人等確認書類の原本を提示し、又はその写しを提出するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申出の場合は、申出者は、前項の規定にかかわらず、複数の本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。
(申出書の受付)
第16条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本又はその写しであるか及びその他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(情報提供の決定)
第17条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか並びに申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合はその内容を具体的に説明し、補正を求めるか又は情報提供ができないことを伝えるものとする。
2 申出者は、情報提供が可能な場合は、林地台帳情報提供に係る留意事項について(第2-3号様式)を提出用と申出者保管用の2部記入するものとする。
(情報提供)
第18条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、情報提供を行うものとする。
2 情報提供に当たり準備に時間がかかる場合は、申出者に説明して後日提供することも可とする。
(修正の申出の対象)
第19条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者若しくは所有者とみなされる者又は地図の地番の修正の申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第20条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(第3号様式。以下「修正申出書」という。)、修正の申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参又は郵送等により提出するものとする。
2 代理人により修正の申出を行う場合は、委任状等、修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第21条 修正申出者は、担当窓口で、個人情報の保護に関する法律施行令第22条第1項に準じて本人等確認書類の原本を提示し、又はその写しを提出するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による修正の申出の場合は、修正申出者は、前項の規定にかかわらず、複数の本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第22条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本又はその写しであるか及びその他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(修正の申出の内容確認)
第23条 担当者は、修正申出書、本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜申出書の修正等の補助を行うものとする。
(修正要否の結果通知)
第24条 担当者は、修正の要否を判断し、修正することとした場合は林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(第4号様式)により、修正しないこととした場合は林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(第5号様式)により、修正申出者に通知する。
2 要否判断や通知に時間がかかる場合は、申出者に説明して後日郵送することも可とする。
附 則
この内規は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和5年6月9日内規第215号)
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この内規は、令和5年6月9日から施行する。
