○北見市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱
(平成31年3月25日内規第46号)
改正
令和2年3月19日内規第28号
令和7年3月31日内規第167号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における病院群輪番制方式による第二次救急医療施設を整備し、北見市休日夜間急病センター及び救急患者の搬送機関との円滑な連携体制の下に、休日及び夜間における入院を必要とする重症救急患者の医療を確保することを目的とし、補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金は、病院の開設者が行う病院群輪番制病院運営事業を対象として、予算の範囲内で交付するものとする。
2 病院群輪番制病院運営事業は、地域内の病院が連帯して輪番制方式により実施するものとし、休日及び夜間の診療体制を整え、原則として初期救急医療施設からの転送患者を受け入れるものとする。
(補助対象施設)
第3条 補助対象施設は、相当数の病床を有し、医師等医療従事者及び救急専用病床の確保並びに必要な施設及び設備等、第二次救急医療施設としての診療機能を有する別表第1に掲げるものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、別表第2の左欄に定める基準額と、同表の右欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
2 別表第2の左欄に定める診療日数の算定方法は、次に掲げるとおりとする。この場合において、第1号に掲げる休日とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の日(12月29日から1月3日まで)をいう。
(1) 休日の診療時間は、午前9時から午後5時までを1日とする。
(2) 夜間の診療時間は、午後5時から午前9時までを1日とする。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日内規第28号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日内規第167号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
病院名所在地
北見赤十字病院北見市北6条東2丁目1番地
医療法人社団桜会
小林病院
北見市北3条西4丁目2番地
医療法人社団高翔会
北星記念病院
北見市中央三輪2丁目302番地1
社会医療法人明生会
道東の森総合病院
北見市美山町東2丁目68番地9
別表第2(第5条関係)
基準額補助対象経費
次により算出された額の合計額

(1)診療科目基本単位で算出された額
  85,240円×診療日数×1/2×診療科目基本単位

(2)搬送実績単位で算出された額
  85,240円×診療日数×1/2×搬送実績単位
病院群輪番制病院の運営に必要な給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)