○北見市フレックス工期契約工事試行実施要領
(平成31年4月26日内規第211号)
改正
令和6年3月11日内規第57号
令和7年3月18日内規第60号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市(以下「市」という。)が発注する建設工事(以下「工事」という。)の請負契約において、発注者があらかじめ設定した全体工期の中で、受注者が工事の施工期間を選択できる方式(以下「フレックス工事」という。)の試行実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 余裕期間 契約締結(予定)日から、工事着手日の前日までの期間をいう。なお、余裕期間内においては、次に定めるところによる。
ア 主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。)を配置することは要しない。
イ 現場に搬入しない資材等の準備は行えるが、現場への搬入、仮設物設置、工事着手等を行うことはできない。
ウ 当該工事現場の管理は、市が行う。
(2) 通常工期 通常の積算により算出した工期をいう。
(3) 全体工期 通常工期と余裕期間を合わせた工期をいう。
(4) 実工期 全体工期の中で、受注者が選択した契約書における工期をいう。
(5) 工事着手日 受注者が選択した工期の始期のことをいう。
(実施する対象工事)
第3条 市が発注する工事においては、余裕期間を設定しても、供用開始に影響を及ぼさないものとする。
(余裕期間の設定)
第4条 余裕期間は、全体工期のうち6か月を超えない範囲とする。
(工事費の積算)
第5条 工事費の積算においては、契約締結(予定)日後直ちに着手する工期を基準とした積算方法で実施し、受注者の選択により冬期割増等の積算基準外の期間を設定した場合により発生する経費は、積算の対象外とする。
(経費の負担)
第6条 フレックス工事契約においては、受注者の選択により増加する経費は、当該受注者の負担とする。
(入札公告等への記載)
第7条 フレックス工事として実施する入札の公告、入札説明書等への記載事項は、次に掲げる内容を記載するものとする。
(1) フレックス工事であること。
(2) 余裕期間内は、主任技術者等の配置を要しないこと。
(3) 余裕期間内は、現場への搬入、仮設物設置、工事着手等は行うことはできないこと。
(4) 契約締結日から工事着手日の前日までの期間の当該工事現場の管理は、市が行うこと。
(5) 受注者が選択した期間により増加する経費は、受注者の負担とすること。
(6) 受注者は、契約締結までに設定する実工期を申し出ること。
(実工期の申出)
第8条 市は、落札決定後、契約締結までに工期申出書(別記様式)により、受注者から実工期の申出をさせるものとする。なお、申出は工事監督員へ行うものとし、申出のあった実工期を契約書に記載するものとする。
(前払金の取扱い)
第9条 受注者は、契約書に定めた工期内において、前払金を請求できるものとする。
(工期の延長)
第10条 受注者は、契約締結後において、技能労働者や建設資材等の確保のために工事全体の工程を見直す必要が生じた場合は、発注者が設定した全体工期の終期まで工期の延長を請求することができるものとする。この場合において、変更の請求に際しては、協議簿を取り交わして行うものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和6年3月11日内規第57号)
この内規は、令和6年3月11日から施行する。
附 則(令和7年3月18日内規第60号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
工期申出書