○北見市地域公益事業等に関する地域協議会設置要綱
(令和元年5月28日内規第3号)
改正
令和4年7月20日内規第165号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第6項の規定に基づき、社会福祉法人が社会福祉充実財産を活用して計画する地域公益事業の内容及び事業区域における需要等について、公正かつ中立な意見の聴取等を行うため、北見市地域公益事業等に関する地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、社会福祉法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 協議会は、地域公益事業を実施しようとする社会福祉法人からの要請に基づき、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域の福祉課題に関すること。
(2) 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。
(3) 社会福祉法人が実施を予定している地域公益事業に関すること。
(4) 関係機関との連携に関すること。
2 協議会は、前項各号に掲げる事項のほか、必要に応じて次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域公益事業の実施状況の確認及び助言に関すること。
(2) 地域の関係者による取組及び課題の共有に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、協議会が必要と認める事項
(委員等)
第4条 協議会の委員は、13名以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、北見市社会福祉審議会条例(平成18年条例第74号)第1条に規定する北見市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の委員のうち、審議会の会長及び副会長並びに審議会の会長が指名する者のほか、福祉行政職員で構成する。
3 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ審議会の会長及び副会長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に地域公益事業を実施しようとする社会福祉法人の担当者その他の委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、保健福祉部総務課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和4年7月20日内規第165号)
この内規は、令和4年7月22日から施行する。