○北見市飲用水衛生対策事業に係る家庭用浄水器取扱業者の指定要領
| (平成31年4月1日内規第163号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、飲用に供する井戸水等の衛生を確保することにより、市民の健康を保持し、もって安全な飲用水の確保に資することを目的とし、家庭用浄水器(以下この条において「浄水器」という。)の取扱いを行う業者の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 市長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者を浄水器の取扱業者として指定するものとする。
(1) 本市が行う補助事業の趣旨を十分に理解し協力ができること。
(2) 取り扱う浄水器が、市長が別に定める指定要件を満たす機種であること。
(3) 本市に住所を有し(本店、支店または営業所)、本市の競争入札参加資格者であること。
(4) 製造メーカー等と取扱い契約を交わしていること。
(指定の申請)
第3条 浄水器の取扱業者としての指定を受けようとする者は、市長が定める期間内に浄水器取扱業者指定申請書(別記様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出し申請しなければならない。
(指定業者の通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定することが適当と認めたときは、浄水器取扱業者指定通知書(別記様式第2号。以下「指定通知書」という。)により通知を行うものとする。
(指定期間)
第5条 指定期間は、原則2年間とする。ただし、年度途中に指定業者の指定を受けた場合は、指定通知書に記載する指定期間とする。
(変更の届出)
第6条 指定業者は、第3条の規定により提出した書類の内容に変更が生じたときは、速やかにその部分について、市長に届け出なければならない。
[第3条]
2 市長は、前項の変更の届出によって指定通知書の記載事項に変更が必要になったときは、記載事項を変更した指定通知書により再通知を行うものとする。
(取扱業者の指定取消)
第7条 市長は、第2条の規定により指定を受けた浄水器の取扱業者が、次の各号の一に該当するときは、指定を取り消すことができる。
[第2条]
(1) 偽りその他不正の手段により浄水器の取扱業者の指定を受けたとき。
(2) 第2条に規定する取扱業者の資格要件に該当しなくなったとき。
[第2条]
(3) その他浄水器の取扱事務に関して不正な行為があったとき。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
