○北見市上下水道局債権管理規程
| (平成31年3月31日企業管理規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見市上下水道局における北見市債権管理条例(平成30年条例第36号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 北見市債権管理規則(平成31年規則第2号。以下「規則」という。)の規定は、公営企業管理者が管理する債権の取扱いについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替えられる規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第1条、第2条及び第17条 | この規則 | この規程 |
| 第3条第1項 | 市長 | 公営企業管理者(以下「管理者」という。) |
| 第3条第2項、第6条第4項、第10条、第11条、第12条第2項、第13条第2項、第14条第2項、第16条第2項及び第17条 | 市長 | 管理者 |
| 第6条第1項 | その計算の基礎となる金額 | その計算の基礎となる金額(その計算の基礎となる金額に消費税及び地方消費税相当額が含まれている場合にあっては、当該消費税及び地方消費税相当額を除いた金額) |
附 則
この規程は、平成31年3月31日から施行する。