○JR石北本線利用遠足等助成金交付要綱
| (平成31年4月1日内規第173号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、鉄道が地域の重要な交通機関であることの意識醸成と利用促進を図るため、北見市内の幼稚園、保育園、認定こども園及び認可外保育施設(以下「保育園等」という。)が鉄道を利用して行う遠足及びレクリエーション活動(以下「遠足等」という。)に対する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象路線及び区間)
第2条 助成対象となる路線及び区間は、JR石北本線の区間(JR網走駅からJR新旭川駅までの区間)とする。
(助成対象者)
第3条 助成対象となる者は、遠足等に参加した保育園等の職員、園児及びその保護者とする。
(助成対象きっぷ)
第4条 助成対象となるJRきっぷ(次条において「対象きっぷ」という。)は、JR北見駅で購入し、又は引き換えた、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 普通乗車券(片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券)
(2) 団体乗車券
(3) 在来線特急券(自由席特急券及び指定席特急券)
(4) 自由席往復割引きっぷ
(5) 回数乗車券
(6) 貸切乗車券
(助成金の額及び交付)
第5条 助成金の額は、対象きっぷの購入額の半額とする。
2 助成金の交付は、予算の範囲内において行うものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付申請は、保育園等の代表者(以下「申請者」という。)が行うものとする。
2 申請者は、JR石北本線利用遠足等助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えてJRきっぷ購入の前日までに市長に提出しなければならない。
(1) 遠足の内容が分かるもの(行程表等)
(2) 購入予定のきっぷの内訳がわかるもの(運賃計算書等)
(交付決定及び通知)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、JR石北本線利用遠足等助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(計画変更の申請及び決定)
第8条 申請者は、申請書の内容について、次の各号のいずれかの事項に変更が生じたときは、直ちにJR石北本線利用遠足等助成金変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 実施期間
(2) 目的地
(3) JR利用区間
(4) 助成金交付申請額
2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、石北本線利用遠足等助成金交付決定変更承認通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の実績報告)
第9条 申請者は、鉄道利用を終えたときは、速やかにJR石北本線利用遠足等助成金実績報告書(別記様式第5号)に領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の確定及び通知)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、助成金の額を確定した上で、JR石北本線利用遠足等助成金交付確定通知書(別記様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による助成金の額の確定後、速やかに助成金を支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第137号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月2日内規第307号)
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この内規は、令和3年12月3日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第96号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日内規第97号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
