○北見市定住自立圏構想推進本部設置規程
| (平成31年3月29日訓令第7号) |
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(設置)
第1条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、本市を中心市とする定住自立圏を形成し、及び定住自立圏構想の推進を図るため、北見市定住自立圏構想推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 定住自立圏構想の推進に係る重要事項の審議に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び委員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部長代理は、副市長をもって充てる。
4 副本部長は、教育長及び公営企業管理者をもって充てる。
5 委員は、北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号。以下「市職員規則」という。)別表第1に規定する部長相当の職をもって充てる。
(本部長、本部長代理及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 本部長代理は、本部長の命を受けて、その職務を代理する。
3 副本部長は、本部長を補佐する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要の都度、本部長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
(定住自立圏構想推進連絡会議)
第7条 本部の下に、定住自立圏構想推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、本部の活動が円滑に行われるよう連絡調整を行う。
3 連絡会議の委員長は、企画財政部次長をもって充て、連絡会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市職員規則別表第1に規定する部次長相当の職のうち本部長が指名した者
(2) 前号に掲げる者のほか、本部長が指名した者
(事務局)
第8条 本部及び連絡会議の事務局は、企画財政部に置く。
(その他)
第9条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成32年3月31日までの間に限り、第3条第4項中「教育長」とあるのは「自治区長、教育長」と読み替えるものとする。