○北見市留辺蘂住民交流センター条例
(令和2年9月23日条例第32号)
改正
令和3年3月17日条例第12号
令和7年6月30日条例第36号
(設置)
第1条 住民活動及び文化的活動の推進を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与するため、北見市留辺蘂住民交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの位置は、北見市留辺蘂町旭中央24番地12とする。
(利用の範囲)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、住民活動、福祉活動等による交流、木工又は陶芸を通じた文化的活動、各種研修等のほか、次に掲げるものについて利用させることができる。
(1) 国又は地方公共団体が主催するもの
(2) センターの効用を増進するために適当と認めるもの
(3) その他市長が適当と認めるもの
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(センターの利用の許可をいう。以下同じ。)その他センターの利用に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関し市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後8時まで
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2) センターの建物、附属物又は備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益となるとき。
(4) その他センターの管理運営上適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可に係る事項を変更し、又はセンターの利用中止を命じ、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用者がこの条例若しくは規則又は指定管理者の指示事項に違反し、又は従わないとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者にセンター利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 利用料金は、前納でなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別設備の設置等)
第12条 利用者は、センターの利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第8条及び第9条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、利用許可を受けた目的以外にセンターを利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は利用中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第12条第1項の承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、又は当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物、附属物又は備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 センターに係る利用許可の手続、利用料金の納入手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 センターに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(北見市留辺蘂町民会館条例の廃止)
4 北見市留辺蘂町民会館条例(平成18年条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
5 廃止前の北見市留辺蘂町民会館条例(以下この項において「廃止前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお廃止前の条例の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(1)大研修室等利用料金
利用場所利用料金
(1時間につき)
大研修室2,700円
会議室 360円
和室A 360円
和室B 360円
和室C 360円
調理実習室 360円
多目的研修室A 360円
多目的研修室B 360円
(2)木工室・陶芸室利用料金
区分単位利用料金
専用利用1時間につき440円
個人利用中学生以下無料
高校生、大学生及び
70歳以上の高齢者
1回につき210円
一般1回につき420円
備考 
1 専用利用とは団体が木工室又は陶芸室を専用して利用することを、個人利用とは専用利用以外で個人が木工室又は陶芸室を利用することをいう。
2 専用利用は、個人利用に優先させるものとする。
3 入場料を徴収し、又は営利を目的として利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2倍の額とする。
4 前項の規定にかかわらず、入場料を徴収し、又は営利を目的としての個人利用は、認めない。
5 利用料金の計算に当たり、1時間未満は、1時間とする。
6 冷暖房その他附属設備を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
7 午後8時から翌日の午前10時までの間、引き続き利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の4分の1の額とする。ただし、当該利用に係る展示物、機材等の保管のみに利用する場合については、無料とする。
8 大研修室の半分を利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1とする。
9 利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。