○北見市留辺蘂住民交流センター管理規則
(令和2年10月5日規則第54号)
改正
令和3年4月16日規則第59号
令和7年8月4日規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市留辺蘂住民交流センター条例(令和2年条例第32号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可等)
第2条 条例第7条の規定により利用許可を受けようとする者は、北見市留辺蘂住民交流センター利用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第12条第1項の規定により特別の設備を設け、又は特殊工作物を搬入しようとする者は、申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 指定管理者は、申請書が提出された場合において、利用許可をしたときは、同項に規定する者に対し、北見市留辺蘂住民交流センター利用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(利用の取消し又は変更)
第3条 利用者は、その利用を取り消し、又は変更しようとするときは、北見市留辺蘂住民交流センター利用(変更・取消)申請書(別記様式第3号)に交付を受けた許可書を添えて指定管理者の許可を受けなければならない。
(冷暖房その他附属設備に係る利用料金)
第4条 条例別表備考第6項の規定による冷暖房その他附属設備の利用料金は、別表第1のとおりとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第10条第6項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、北見市留辺蘂住民交流センター利用料金減免申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、同表(1)の4の項に規定する場合を除き、条例別表備考第6項の規定による冷暖房その他附属設備の利用料金については、減免の対象としない。
3 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第6条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにセンターの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 冷暖房その他附属設備の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、センターの利用につき、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。
(2) 利用者が利用許可又は承認を受けていない施設並びに設備及び物品を利用しないこと。
(3) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上係員等が行う指示に従うこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(北見市留辺蘂町民会館管理規則の廃止)
2 北見市留辺蘂町民会館管理規則(平成18年規則第31号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の北見市留辺蘂町民会館管理規則(以下この項において「廃止前の規則」という。)の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお廃止前の条例の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第59号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年8月4日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
1 冷暖房利用料金
利用場所利用料金
(1時間につき)
冷房暖房
大研修室410円450円
会議室50円50円
和室A50円50円
和室B50円50円
和室C50円50円
調理実習室50円50円
多目的研修室A50円50円
多目的研修室B50円50円
木工室150円180円
陶芸室150円180円
2 附属設備利用料金
設備備品名単位利用料金
陶芸窯20kw(素焼)1回4,800円
陶芸窯20kw(本焼)1回7,200円
電磁調理器(1口)1時間100円
別表第2(第5条関係)
(1) 木工室、陶芸室以外の利用に係る減免基準
区分対象減免率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合100%
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設並びに同法第59条の2に規定する認可外保育施設
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合
3 地域の老人クラブが利用する場合
4 葬儀に利用する場合で、次のいずれかに該当する場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合 
(2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合
5 1から4までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合
減額6 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合50%
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院
7 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
8 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
9 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合
10 6から9までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
(2)木工室、陶芸室の利用に係る減免基準
区分対象減免率
減額1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合50%
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3) 市内の児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合30%
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院
3 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合30%
4 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校の幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合50%
5 市内の学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに北海道立北見高等技術専門学院の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合30%
6 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、次の場合を除く。30%
(1) 会費等費目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合
(2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収する場合
7 次に掲げる施設が行事に利用する場合50%
(1) 市内の老人福祉法第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2) 市内の介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合50%
9 1から8までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別記様式第1号(第2条第1項関係)
北見市留辺蘂住民交流センター利用許可申請書

別記様式第2号(第2条第2項関係)
北見市留辺蘂住民交流センター利用許可書

別記様式第3号(第3条関係)
北見市留辺蘂住民交流センター利用(変更・取消)申請書

別記様式第4号(第5条関係)
北見市留辺蘂住民交流センター利用料金減免申請書