○UIJターン新規就業支援事業における北見市移住支援金交付要綱
(令和元年7月26日内規第26号)
改正
令和2年7月6日内規第173号
令和3年6月18日内規第196号
令和3年12月8日内規第314号
令和4年3月31日内規第106号
令和5年3月30日内規第94号
令和6年3月28日内規第96号
令和7年3月31日内規第158号
(趣旨)
第1条 北見市は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び北見市人口ビジョン・北見市地方創生総合戦略に基づき、本市への移住・定住の促進及び中小企業等の人手不足の解消に資するため、北海道と共同で行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとする。
2 移住支援金の交付については、UIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。
(移住支援金の額)
第2条 移住支援金の額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、当該18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(対象者要件)
第3条 移住支援金の対象者は、第1号の要件を満たし、かつ、第2号から第5号までのいずれかの要件を満たす者で、世帯の申請をする場合にあっては、加えて第6号の要件を満たす者とする。
(1) 移住等に関する要件
次のアからウまでに掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 移住元に関する要件
次の(ア)及び(イ)に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に北見市に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 北見市に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次の(ア)から(エ)までに掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団等の構成員等でないこと。
(イ) 日本人であること、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請日前10年間に、申請者を世帯員に含む世帯に対する移住支援金を申請者又は他の世帯員が受給していないこと。ただし、当該移住支援金を全額返還した場合及び過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し、18歳以上となった場合において、北海道及び北見市が認めるときを除く。
(エ) その他北海道又は北見市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 一般の場合
次の(ア)から(キ)までに掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先の求人が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載しているものであること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、北海道及び北見市の判断で対象とする場合を除く。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて実施要領第5-2-(1)-アに規定する対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ) 求人への応募日が、マッチングサイトに(イ)に規定する求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
北海道が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次の(ア)から(オ)までに掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) 起業に関する要件
北海道の地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、交付決定日が申請日から起算して1年以内であること。
(4) テレワークに関する要件
次のアからウまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則通勤しない)こととし、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5) 本事業における関係人口に関する要件
次のア及びイに掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 支給対象者の要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 北見市や地域づくり団体が行う地域づくり活動に参加したことがあること。
(イ) 本人又は配偶者が北見市に居住経験があること。
(ウ) 住民票を移す直前の5年間において、3回以上北見市へふるさと納税をしていること。
イ 地域の担い手確保の要件
次に掲げる事項のうち、アの支給対象者の要件(ア)の事項に該当する場合にあっては(ア)の事項、アの支給対象者の要件(イ)又は(ウ)の事項に該当する場合にあっては(イ)又は(ウ)の事項に該当すること。
(ア) 移住後も継続して北見市や地域づくり団体が行う地域づくり活動に参加すること。
(イ) 農林水産業に就業する場合にあっては、次のa及びbに掲げる事項のいずれにも該当すること。
a 就業する法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
b 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(ウ) 建設業、バス運転手又は介護職に就業する場合にあっては、(イ)の事項に加え、次のa及びbに掲げる事項のいずれにも該当すること。
a 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。)
次のアからオまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に北見市に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団等の構成員等でないこと。
(予備登録申請)
第4条 移住支援金の申請を予定している者は、前条に規定する対象者要件を満たすことが見込まれることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(様式1)を市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請を行った者は、前条に規定する対象者要件を満たしたときは、速やかに次条に規定する申請を行うものとする。
(交付の申請)
第5条 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(様式2並びに様式2別紙1及び様式2別紙2)及び北見市本人確認の取扱いに関する規則(平成27年規則第61号)別表第1に掲げる書類のうちいずれかの写し又は同規則別表第2に掲げる書類のうちいずれか2以上の書類の写しに加え、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 移住前の在住期間及び在住地が分かる書類
(2) 退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等、移住元での転勤地及び就業期間を確認できる書類
(3) 移住先で就業した場合は、就業証明書(様式3-1)
(4) 移住先で起業した場合は、起業支援金交付決定通知の写し
(5) テレワークの場合は、就業証明書(様式3-2又は様式3-3)
(6) 第3条第5号ア(ア)に該当する場合は、北見市又は地域づくり団体が行う地域づくり活動に参加したことが分かる書類
(7) 世帯の申請の場合は、移住元及び申請時において同一世帯であることが分かる書類
(8) 移住支援金の振込先金融機関の通帳の写し
(交付決定の通知)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかにUIJ新規就業支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(様式4)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合は、その旨を同様に申請者に通知するものとする。
(支援金の交付)
第7条 市長は、交付決定を行った申請者に対し申請から3か月以内に移住支援金の交付を行うものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が第6条第1項に規定する交付決定の通知を受けた後、紛失等の理由により当該交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式5。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第9条 市長は、前条に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにUIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金交付決定通知書[再交付](様式6)を申請者に交付するものとする。
(就業及び居住状況の報告)
第10条 移住支援金の交付を受けた者は、申請日から1年を経過するごとに、就業・居住状況報告書(様式7)及び移住支援金の交付を受けた者の属する世帯全員の住民票の写しを市長に提出しなければならない。ただし、申請日から5年経過した場合又は第12条に規定する返還請求の対象となった場合は、この限りではない。
(報告及び立入調査)
第11条 北海道及び北見市は、UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者並びに移住支援金対象法人の登録申請者及び移住支援金対象法人に対し、UIJターン新規就業支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第12条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、移住支援金のうち当該各号に定める額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び北見市が認めた場合は、この限りではない。
(1) 虚偽の申請等をした場合 全額
(2) 移住支援金の申請日から3年を経過する日前までの期間内に北見市から転出した場合 全額
(3) 実施要領第5-1-(1)-イにおいて、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
(4) 実施要領第5-1-(1)-ウに規定する交付決定を取り消された場合 全額
(5) 移住支援金の申請日から3年を経過する日から当該申請日から5年を経過する日までの期間内に北見市から転出した場合 半額
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と北見市が協議して定める。
附 則
この内規は、令和元年7月26日から施行する。
附 則(令和2年7月6日内規第173号)
(施行期日)
1 この内規は、令和2年7月6日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年4月9日より前に北見市に転入した者については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月18日内規第196号)
1 この内規は、令和3年6月18日から施行する。
(経過措置)
2 この内規による改正後のUIJターン新規就業支援事業における北見市移住支援金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に北見市に転入した者について適用し、同日前に北見市に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月8日内規第314号)
この内規は、令和3年12月8日から施行する。
附 則(令和4年3月31日内規第106号)
(施行期日)
1 この内規は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規による改正後のUIJターン新規就業支援事業における北見市移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に北見市に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日内規第94号)
(施行期日)
1 この内規は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規による改正後のUIJターン新規就業支援事業における北見市移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に北見市に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日内規第96号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日内規第158号)
(施行期日)
1 この内規は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規による改正後のUIJターン新規就業支援事業における北見市移住支援金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以後に北見市に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
様式1(第4条関係)
移住支援金交付予備登録申請書

様式2(第5条関係)
移住支援金交付申請書

移住支援金の交付申請に関する誓約事項

UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い

様式3-1(第5条関係)
就業証明書(就業(関係人口)、専門人材)

様式3-2(第5条関係)
就業証明書(テレワーク)

様式3-3(第5条関係)
就業証明書(テレワーク(個人事業主等))

様式4(第6条関係)
UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書

様式5(第8条関係)
移住支援金交付決定通知書再交付申請書

様式6(第9条関係)
UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金交付決定通知書[再交付]

様式7(第10条関係)
就業・居住状況報告書