○たまねぎ集出荷選別施設利用負担軽減対策事業実施要領
| (令和元年11月1日内規第56号) |
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(目的)
第1条 この要領は、きたみらい農業協同組合(以下「JAきたみらい」という。)が平成30年度に市内に建設したたまねぎ集出荷貯蔵施設(以下「施設」という。)に課税される固定資産税相当額をJAきたみらいに補助し、たまねぎ生産者の施設利用料の負担を軽減することにより、産地力を強化することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 本事業の補助対象者は、JAきたみらいとする。
(補助対象範囲)
第3条 本事業の補助対象となるのは、平成30年度に完了した産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知)に規定する産地パワーアップ事業を利用して建設した施設(西相内18番地1、24番地9及び24番地10)のうち、次に掲げる固定資産とする。
(1) 家屋
(2) 償却資産(土地に係る償却資産のうち令和2年度から課税されるものを除く。以下同じ。)
2 補助対象の算定の基礎となる期間は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 家屋 令和元年度から令和10年度まで
(2) 令和元年度から課税される償却資産 令和元年度から令和10年度まで
(3) 令和2年度から課税される償却資産 令和2年度から令和11年度まで
(補助金額の算定)
第4条 市が補助する固定資産税相当額の算定については、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 家屋に係る固定資産税相当額については、平成31年1月1日に家屋課税台帳に登録された家屋とし、令和元年度から令和10年度までの賦課期日における家屋課税台帳に登録された課税標準額に基づき算出された税額とする。ただし、施設の増改築を行った場合には、増改築を行った年の1月1日現在の家屋課税台帳に登録された課税標準額に基づき算出された税額と増改築を行った翌年の1月1日現在の家屋課税台帳に登録された課税標準額に基づき算出された税額とを比較し、低い税額を基準とする。
(2) 償却資産に係る固定資産税相当額については、施設の稼働、管理等のために取得した設備、機械等とし、令和元年度から課税される分については令和元年度から令和10年度まで、令和2年度から課税される分については令和2年度から令和11年度までの賦課期日における償却資産課税台帳に登録された価格に基づき算出された税額とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付申請等については、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号)に基づいて行い、補助金交付申請書の提出の際には、家屋については固定資産税名寄帳兼課税台帳、償却資産については償却資産種類別明細書をそれぞれ添付するものとする。
2 前条で算定した補助金について、令和16年度までの間においては、各年度の予算に基づき複数年度で分割して支払うことができるものとする。
(補助金の交付申請期限)
第6条 JAきたみらいは、12月10日までに補助金の交付申請を行うものとする。
(補助金の支払)
第7条 市は、前条の申請に基づき、12月末日までに補助金を支払うものとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第118号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日内規第169号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。