○北見市第一農業委員会規則
(令和2年1月1日第一農委規則第1号)
改正
令和5年5月24日第一農委規則第1号
令和7年3月24日第一農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、北見市第一農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び区域)
第2条 委員会の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称区域
北見市第一農業委員会北見自治区(北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号)別表第1に規定する北見自治区をいう。)の所管区域
(会長の互選及び任期)
第3条 会長の互選は、委員の単記無記名投票により行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、最多得票数を得た者が2人以上あるときは、くじで定める。
2 前項の規定にかかわらず、出席委員全員に異議がないときは、互選につき指名推薦の方法によることができる。
3 会長の任期は、委員の任期とする。
4 会長が委員を辞任したとき、会長の職を辞したときその他会長が欠けたときは、速やかに会長の互選を行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第4条 会長の職務を代理するため、委員会に会長の職務代理者を置く。
2 会長の職務代理者の互選及び任期については、前条の規定を準用する。
(会長の専決)
第5条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 事務局職員の勤務発令及び事務局の運営に関すること。
(2) 農業者年金事務の処理に関すること。
(3) 現況証明願のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものの証明
(4) 競売又は公売に参加するための買受適格者証明書又は意見書のうち、急を要するものの交付
(5) 登記簿上の地目が農地である土地の農地以外への地目の変更登記に係る登記官からの照会のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものに対する回答
(6) 国又は地方公共団体からの土地の現況に関する照会のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものに対する回答
(7) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号、第5条第1項第6号及び第43条第1項の規定による届出の提出があった場合における届出書の受理又は不受理の決定
(8) 農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定による転用許可事案における北海道農業会議の意見聴取を経た北海道知事への進達に関する事項
(9) 農地法第51条第1項各号のいずれかに該当する違反転用事案における北海道知事への報告に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、委員会が指定した事項
2 会長は、前項の規定により専決した事項のうち、第3号から第7号までの事項については、総会に報告しなければならない。
(総会への付議)
第6条 会長は、前条の規定により専決できる事務であっても特に重要と認めるものについては、総会に付さなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が総会に諮って決定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月24日第一農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日第一農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。