○北見市森林環境保全整備事業実施要綱
| (令和元年12月19日内規第62号) |
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第1 目的
この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき北見市に譲与される森林環境譲与税を活用し、森林施業の低コスト化を図りつつ森林整備を計画的に推進することにより、森林の有する多面的機能の維持・増進を図ることを目的とする。
第2 事業の内容
北見市森林環境保全整備事業(以下「本事業」という。)の事業内容は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に定める森林経営計画の認定を受けた者(北海道及び市町村を除く。)が施業の集約化や路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ、当該森林経営計画に基づき実施する間伐等の森林施業とこれと一体となった森林作業道(継続的に使用される作業道であって、国の指針に基づいて北海道が定める指針に適合するものをいう。)の開設等とする。
第3 市の助成
市は、毎年度、予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費について、北見市森林環境保全整備事業補助金交付要綱(令和元年内規第65号)等に基づき、その一部を事業主体に補助するものとする。
第4 その他
この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和元年12月19日から施行し、平成31年4月1日以後に着手した事業について適用する。