○北見市森林環境保全整備事業補助金交付要綱
(令和元年12月19日内規第65号)
第1 趣旨
北見市森林環境保全整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)、北見市森林環境保全整備事業実施要綱(令和元年内規第62号)、北見市森林環境保全整備事業実施要領(令和元年内規第63号。以下「実施要領」という。)及び北見市森林環境保全整備事業実施要領の運用(令和元年12月19日北農林第161号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 補助対象者、補助対象経費及び補助率等
1 補助対象者
森林法(昭和26年法律第249号)第11条に定める森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)の認定を受けた者(北海道及び市町村を除く。)。
2 補助対象経費
実施要領第1の1に定める事業に要した経費とする。
3 補助金額
実施要領第1の4によるものとする。
第3 補助金交付申請
交付規則第3条に規定する補助金交付の申請をしようとする者は、事業の終了後、「北見市森林環境保全整備事業補助金交付申請書」(北農林第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに提出するものとする。
(1) 事業実績書(北農林第2号様式)
(2) 事業実績書(北農林第3号様式)
(3) 実測図
(4) 総括位置図
(5) 造林地現況調査表
(6) 別に指示する様式
第4 竣工検査
市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、実施要領第5の3に基づき検査を行うものとする。
第5 補助金の交付決定等
市長は、補助金査定の結果に基づいて、原則として、交付規則第4条に規定する補助金の交付決定及び交付規則第13条に規定する補助金の額の確定を同時に行い、申請者に通知するものとする。
第6 補助金の交付条件
市長は、補助金の交付に当たり、補助対象者に対して次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 必要な保育管理その他市長が必要と認める事項を遵守すること。
(2) 虚偽の申請、その他事業の実施に不正又は不当と認められる行為のあったときは、この補助金の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがあること。
(3) 補助金の返還を命ぜられたときは、交付規則第18条に規定する違約加算金及び延滞金を市に納付すること。
(4) 補助金の返還を命ぜられ、補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部が納付されない場合において、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、交付規則第19条に基づき、未納付額が納付されるまでは、その交付を停止すること。
(5) 補助対象者は、その支払を明らかにした書類を補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間は、整理保管すること。
(6) 補助対象者以外の者が補助金を代理受領する場合は、全額、補助対象者に直接交付しなければならない。ただし、森林保険料、事務取扱手数料及び受託事業に限り、精算して支払うことができる。
(7) 補助事業者等は、補助金の交付申請時に当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、交付申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(8) 補助事業により設置又は開設した施設等については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って使用し、その効率的運営を図ること。
(9) 補助事業(実施要領第1の(5)のアa及びbの事業を除く。)の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付された補助金相当額を返還すること。
(10) 森林経営計画の認定の取消しを受けた場合は、直ちに市長にその旨を届け出るとともに、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
第7 その他
この要綱に定めるもののほか、本事業に係る補助金交付申請等の取扱いについては、市長が別に定める。
附 則
この内規は、令和元年12月19日から施行し、平成31年4月1日以後に着手した事業について適用する。
北農林第1号様式(第3関係)
北見市森林環境保全整備事業補助金交付申請書

北農林第2号様式(第3関係)
事業実績書

北農林第3号様式(第3関係)
事業実績書