○北見市森林環境保全整備事業実施要領
| (令和元年12月19日内規第63号) |
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北見市森林環境保全整備事業(以下「本事業」という。)の実施については、北見市森林環境保全整備事業実施要綱(令和元年内規第62号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第1 事業区分及び事業内容等
1 事業内容
本事業の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 除伐
下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分において行う不用木の除去、不良木の淘(とう)汰とする。
(2) 保育間伐
適正な密度管理を目的として7齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分、又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う不用木の除去、不良木の淘汰とする。
(3) 間伐
適正な密度管理を目的として森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5に規定する北見市森林整備計画(以下「北見市森林整備計画」という。)に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林、立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りではない。)の林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。
(4) 枝打ち
次のいずれかに該当するものとする。
ア 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去
イ 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去
(5) 鳥獣害防止施設等整備
ア 施設等整備
健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備とし、次のとおりとする。
a 忌避剤散布
b 殺そ剤散布。ただし、(1)から(4)までのいずれかの事業を実施した年度と同一年度内に実施する場合を除き9齢級以下の林分とする。
c 枝条巻き
d 侵入防止柵(電気柵を含む。)
e 防そ溝
f 食害防止チューブ
イ 施設改良
既存の鳥獣害防止施設(北見市森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良とする。
(6) 森林作業道整備
継続的に使用され、かつ、「森林作業道作設指針の制定について」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき北海道が作成した森林作業道作設指針に適合する作業道(以下「森林作業道」という。)の開設及び改良(暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被害を受け、通行不能となった森林作業道の復旧を含む。以下同じ。)であって、(1)から(4)までのいずれかの事業と一体的に実施されるものとする。
2 事業主体
本事業の事業主体は、森林法第11条に定める森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)の認定を受けた者(北海道及び市町村を除く。以下「森林経営計画策定者」という。)とする。
3 事業規模等
1の(1)から(4)までについては、1施行地の面積が0.1ヘクタール以上とする。
4 補助金額
(1) 補助金額は標準経費に補助率を乗じて求める。
(2) 標準経費は標準単価に事業量を乗じて求めたものとし、標準単価の算定は第5の4によるものとする。
(3) 補助率は68パーセントとし、別表1に該当する場合にあっては同表に定める額を加算するものとする。
[別表1]
(4) 積雪期(1月、2月、3月、4月及び12月とする。)における1の(1)から(4)までのいずれかの事業の実施のために、除雪を実施した場合は、別表2に定める額を(3)の額に加算するものとする。
[別表2]
第2 事業目標等
1 年間計画の作成等
(1) 各事業主体は、毎年度、翌年度に実施する年間計画(以下「年間計画」という。)を作成し、市長に提出するものとする。
(2) 市長は、市内の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し、年間計画を審査の上、補助金の配布予定額を決定し、これを事業主体に内示するものとする。
2 実施計画の作成等
(1) 各事業主体は、市長から1の(2)の内示があった場合には、当該年度の実施計画(以下「実施計画」という。)を調製し、市長に提出するものとする。
(2) 年度途中において実施計画を変更する場合は、前号の規定を準用するものとする。
第3 市の助成
要綱第3の市の助成については、第1の事業に要する経費について補助するものとする。
第4 維持管理
1 本事業により実施した施設の維持管理を行う者は、原則として事業主体とする。
2 市長は、本事業により実施した施設の維持管理に関し、事業主体に対して、必要に応じ、施設状況の確認及び補修等の実施について指導するものとする。
第5 特記事項
1 補助金の交付申請
(1) 事業主体は、原則として事業の終了後、速やかに市長に対して、補助金交付申請書に位置図(施行地の位置を示した5万分の1地形図又はこれに準ずるもの)、施業図を添付して補助金の交付申請を行う。
(2) 事業主体は、補助金の交付申請及び受領について第三者に委任することができる。委任を受けた者は、市長に対して(1)に定める書類に委任状を添付して補助金の交付申請を行う。
(3) 森林作業道整備については、第1の1の(1)から(4)までのいずれかの事業の実施年度と同一年度内に実施したものに限るものとし、補助金の交付申請にあたっては、原則として、第1の1の(1)から(4)までのいずれかの事業の申請と同時に行うものとする。
2 事業内容等
(1) 第1の1の(3)における搬出集積の範囲は、作業ポイントまでを含むものとする。
(2) 森林作業道整備については、事業実施後に当該森林作業道を管理する権原を有する者を書面において明らかにするものとする。
3 竣工検査
市長は、交付申請のあったものについて、次によるほか、北見市森林環境保全整備事業竣工検査要領(令和元年内規第64号)に基づき竣工検査(以下「検査」という。)を行う。
(1) 検査は、申請の受理後速やかに1施行地ごとに、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。
(2) 検査の結果、当該検査を行った施行地がこの要領の規定に適合しないものであるときは、竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者に通知するものとする。
(3) (2)の規定により不合格又は一部不合格であるとされた施行地であって、当該年度内における市長の定める一定期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。
(4) 検査員は、検査した事項を検査調書に記入し、これに自署又は押印するものとする。
(5) 検査調書は、事業終了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
4 標準単価
標準単価は、北海道が定める「造林事業標準単価」を使用するものとする。
5 補助金の交付決定等
(1) 市長は、補助金査定の結果に基づいて、原則として補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行う。
(2) 市長は、補助金の額を確定した場合には、速やかに補助金を交付する。
6 補助金の交付に当たって付すべき条件等
市長は、事業主体に対し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業(実施要領第1の(5)のアのa及びbの事業を除く。)の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(2) 森林経営計画の認定の取消しを受けた場合は、直ちに市長にその旨を届け出るとともに、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(3) 必要な保育管理その他市長が必要と認める事項を遵守すること。
7 その他
(1) 市長は、毎年度の事業の実績について、別に定めるところにより、公表するものとする。
(2) 市長は、事業の実施に当たって、施行地の森林保険加入を基本として、森林所有者等の指導に努めるものとする。
第6 その他
1 この要領により難い事項については、市長の承認を受けるものとする。
2 細部の手続、様式等は、この要領の趣旨に基づき別に定める。
附 則
この内規は、令和元年12月19日から施行し、平成31年4月1日以後に着手した事業について適用する。
別表1(第1の4の(3))
| 補助対象事業 | 補助対象者 | 区分 | 補助率 | 補助金の額 |
| 除伐
(第1の1の(1)) | 北見市林業振興事業補助金交付規則(平成18年規則第180号)第5条に規定する補助対象者とする。 | 北見市林業振興事業補助金交付規則第4条で定める別表の除間伐事業における区分とする。 | 北見市林業振興事業補助金交付規則第6条で定める別表の除間伐事業における補助率とする。 | 北見市林業振興事業補助金交付規則第6条で定める別表の除間伐事業における補助金の額とする。 |
| 保育間伐
(第1の1の(2)) |
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| 間伐
(第1の1の(3)) |
別表2(第1の4の(4))
| 除雪区分 | 補助率 | 補助金の額 |
| 除雪延長 | 定額 | 10メートル当たり400円 |