○北見市地域材利用推進林業等振興対策事業補助金交付要綱
| (令和元年10月11日内規第50号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市地域材利用推進方針(平成24年3月30日策定)の効果的な取組に向け、北見市内(以下「市内」という。)において、持続可能な森林整備の推進並びに地域材の安定供給及び利用促進を図る林業等振興対策事業の実施に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関して、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市税を完納しているものとする。
(1) 市内に1年以上事業所等を有している者
(2) 市内において木材加工場等を1年以上操業している者
(3) 市内において、地域材を活用した施設を建設する者
(補助対象事業及び補助金額等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助率等及び補助金限度額は、別表に定めるところによる。
[別表]
2 別表により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
[別表]
(補助金交付の制限)
第4条 この要綱に基づいて補助金の交付を受けた者は、最後に交付を受けた年度の翌年度から5年間、この要綱に基づく補助金の交付を受けることができない。
2 平成27年度から平成30年度までの間に、北見市地域材利用推進地域林業等振興対策事業補助金(北見市地域材利用推進地域林業等振興対策事業補助金交付要綱(平成27年内規第168号)に基づいて交付された補助金をいう。)の交付を受けた事業者は、交付を受けた年度の翌年度から5年間、この要綱に基づく補助金の交付を受けることができない。
3 同一年度に次に掲げる条例又は要綱に基づいて補助金若しくは助成金の交付又は融資を受ける者は、当該年度においてこの要綱に基づく補助金の交付を受けることができない。
(1) 北見市企業立地促進条例(平成18年条例第130号)
(2) 北見市中小企業等振興助成金交付要綱(平成26年内規第364号)
(3) 北見市中小企業融資制度要綱(平成26年内規第361号)
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、国又は道の補助金の交付を受ける場合には、必要に応じて各補助制度に基づく様式を添付するものとする。
[規則第3条]
(1) 事業計画書
(2) 経費の内訳が明記されている見積書等の写し
(3) 市が発行する過去3年間の納税証明書
(4) その他参考となる書類
(事業計画)
第6条 事業を実施しようとする補助対象事業者は、他の事業及び関係機関と十分な調整を図った上で、前条第1号に掲げる事業計画書を作成し、市長に申請するものとする。
2 事業計画書の様式は、別に定める。
3 市長は、申請された事業計画書が適切であるか等を審査し、適切であると認める場合には、当該事業計画書を承認するものとする。
4 市長は、事業計画書を承認したときは、その旨を補助対象事業者に通知するものとする。
(補助対象事業の補助金交付決定前着手)
第7条 やむを得ない事情により、補助金の交付決定前に当該補助対象事業に着手するときは、その理由を具体的に付して、別に定める様式により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合には、その事業の目的、内容、効果、収支、実施時期等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の目的に合致すること、交付決定前の事業着手がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(実績報告書)
第8条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、国又は道の補助金の交付を受ける場合には、必要に応じて各補助制度に基づく様式を添付するものとする。
[規則第12条]
(1) 領収書の写し及び機械等の仕様等が確認できる書類の写し
(2) 補助金交付の対象となる物件の写真
(3) その他参考となる書類
(報告等)
第9条 補助事業を行った事業者は、補助事業完了後、次の報告書について、別に定める様式により報告年度の翌年度8月末日までに市長に報告するものとする。
(1) 実施状況報告書
補助事業を行った年度における実施状況について報告するものとする。
(2) 達成状況報告書
各施設整備が完了した翌年度(事業完了年度に営業実績がある場合には、その年度分を含める。)から目標年度までの全ての年度における実績について報告するものとする。
これに加え、施設を運営することにより得られる収入をもって当該施設運営に係る支出を賄う施設、林業機械作業システム整備により導入した林業機械による素材生産事業等に係る収支実績についても報告するものとする。
(3) 低調な施設等についての報告
施設整備事業において、事業計画に対し目標値の達成率が低調である場合は、施設ごとにその要因及び目標の達成に向けた取組を別様に記載し、前号に掲げる達成状況報告書に添付するものとする。
(事業実施後の措置)
第10条 補助事業を行った事業者は、当該補助事業により整備した施設等の管理運営等が、事業の趣旨に即し、適正に行われるように努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この内規は、令和元年10月11日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助限度額 | |
| 1 | 林業機械及び木材加工機械の導入又は更新 | 機械の購入費 | 補助対象経費の1/2以内
ただし、国又は道の補助を受けた場合は、補助残額の1/4以内 | 10,000千円 |
| 2 | 木材加工場等整備 | 機械器具費、建物建設費、構築物設置費、土地整備費及び林業施設舗装工事費 | ||
| 3 | 木質バイオマス利用施設等整備 | |||
| 4 | 地域材活用建築物整備(地域材を積極的に活用した木造建築物) | 建物建築費、構築物設置費、土地整備費及び施設舗装工事費 |
備考
1 1から3までの事業については、補助対象経費が1事業当たり1,000千円以上であること。
2 4の事業については、対象建築物の延べ床面積が300平方メートル以上かつ床面積1平方メートル当たりの地域材利用量が0.18立方メートル以上であること。
3 既存施設の取壊しに係る経費は、補助の対象としない。
4 古品古材を事業の対象とし、基準については別に定める。