○北見市使用料等検討委員会設置要綱
(令和元年12月19日内規第66号)
(設置)
第1条 本市が管理運営する公共施設等の使用料及び本市が提供する公共サービス等に係る手数料(以下「使用料等」という。)について、住民間の負担の公平性を確保し、受益者負担の適正化を図るため、北見市使用料等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、必要のあるときは、市長に意見を申し出ることができる。
(1) 使用料等の算定及び改定に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者又は有識者
(2) 利用者関係団体等を代表する者
(3) 公募による者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から市長に答申をする日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議長は、委員長が行う。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、企画財政部財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附 則
この内規は、令和元年12月19日から施行する。