○北見市市民植樹祭事業補助金交付要綱
| (令和2年4月1日内規第120号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、市民植樹祭事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、市民植樹祭事業を支援することにより、緑と花があふれる住みよい街をつくるとともに、市民の意識高揚を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、緑と花の市民の会とする。
(補助事業)
第4条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、市民植樹祭事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象経費としない。
(1) 事務所等を維持するための経費
(2) 経常的な活動に要する経費
(3) 構成員に対する人件費又は報償費
(4) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(5) 備品購入費。ただし、市長が事業の立ち上げに必要と認めたものを除く。
(6) その他市長が適当でないと認めたもの
3 前項第5号に規定する備品は、規則第21条第3号の市長が定めるものとする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第7条 交付対象者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手したときは、早期事業着手に係る理由書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の理由書の提出があった場合には、その事業の目的、内容、効果、収支、実施時期等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の交付目的に合致すること及び交付決定前の事業着手がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。