○北見市JR石北本線利用募集型企画旅行商品造成事業助成金交付要綱
| (令和元年11月29日内規第61号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、JR石北本線の利用促進を図るため、JR石北本線利用募集型企画旅行商品に対する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旅行事業者 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による旅行業の登録を受けた事業者で、旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第3条第1項各号に掲げる旅行業を営むもの
(2) 対象商品 旅行事業者が企画し、実施する募集型企画旅行商品又はJR北海道が販売を委託する商品で、次のいずれにも該当するもの
ア JR石北本線の鉄道を利用するものであること。
イ 旅程に北見市内の駅の乗降を含むものであること。
ウ 旅行代金の中に鉄道運賃(自由席特急料金及び指定席特急料金を含む。以下同じ。)が含まれるものであること。
(助成の実施)
第3条 市長は、対象商品を造成する旅行事業者に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 北見市の他の助成事業の対象となっている場合
(2) 市長が不適当と認める場合
(助成額)
第4条 前条の助成金の額は、対象商品を購入してツアーに参加する人数に3,000円を乗じて得た額とする。ただし、対象商品に含まれる鉄道運賃が3,000円未満の場合は、鉄道運賃相当額を乗じて得た額とする。
2 前項の助成金の額は、30万円を上限とする。
3 第6条に規定する助成金の申請が複数あった場合において、それらの総額が予算を超過するときは、助成対象者ごとの助成額の総額は、市長が定める。
[第6条]
(助成対象期間)
第5条 助成事業の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月15日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める場合には、前項に規定する期間以外の期間においても助成事業の対象期間とすることができる。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする旅行事業者は、市長が別に定める日までに北見市JR石北本線利用募集型企画旅行商品助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(助成金の決定等)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは、助成金の交付の決定を行い、北見市JR石北本線利用募集型企画旅行商品助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成事業の中止又は取消し)
第8条 旅行事業者は、対象商品の販売を中止するときは、北見市JR石北本線利用募集型企画旅行商品助成金交付中止等報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合又は旅行事業者が助成要件を満たさないと判断した場合は、交付の決定を取り消すことができる。
(対象商品のパンフレット等)
第9条 第7条の交付の決定を受けた旅行事業者は、対象商品が確認できるパンフレット等(WEB商品の場合にあっては、掲載画面のコピー)が完成次第、速やかに市長に提出しなければならない。
[第7条]
2 対象商品をパンフレット等に掲載する場合は、対象商品に、北見市が助成している旨を表示しなければならない。
(実績報告)
第10条 旅行事業者は、助成事業が完了したときは、速やかに北見市JR石北本線利用募集型企画旅行商品助成金交付実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項又は次条第3項の規定による報告を提出するときは、ツアー参加者の利用日、利用人数、JR利用区間等必要事項を記した書類を添付しなければならない。
(助成金の確定及び支出)
第11条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付すべき助成金の額を確定し、当該旅行事業者に対し北見市JR石北本線利用募集型企画旅行商品助成金確定額通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 旅行事業者は、前項の通知を受けたときは、速やかに北見市JR石北本線利用募集型企画旅行商品助成金請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。
3 前条第1項及び前2項の規定にかかわらず、旅行事業者は、毎月月末までに当該月の実績を北見市JR石北本線利用募集型企画旅行商品助成金交付実績報告書(様式第4号)により市長に提出し、市長がその内容を適正と認めた場合は、当該月の実績に係る助成金を北見市JR石北本線利用募集型企画旅行商品助成金請求書(様式第6号)により請求することができる。
4 市長は、前2項の規定による請求があったときは、速やかに旅行事業者に助成金を支払わなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第138号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日内規第242号)
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この内規は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第133号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日内規第66号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
