○北見市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
(令和2年1月22日内規第3号)
(目的及び設置)
第1条 都市計画法第18条の2の規定に基づく北見市都市計画マスタープランの策定に関して、市民の広範な意見や意向を取り入れ、計画に反映させることを目的として、北見市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 民間諸団体から推薦を受けた者
(3) まちづくり協議会から推薦を受けた者
(4) 市民からの一般公募による者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱日から市長へ計画案を提言するときまでとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長が行う。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、都市建設部都市計画課に置き、その庶務を行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成30年2月21日から施行する。