○北見市緑の基本計画策定委員会設置要綱
| (令和2年1月22日内規第4号) |
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(名称)
第1条 本会は北見市緑の基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 策定委員会は合併後の新北見市において、住民参加のもとに市内における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策、整備方針等を明確にする北見市緑の基本計画について幅広い視野から検討する目的で設置する。
(組織)
第3条 策定委員は、学識経験者及び市民のなかから市長が委嘱する委員15人以内で構成する。
2 委員の任期は委嘱の日から原案提言の日までとする。
3 委員会の必要に応じ臨時の策定委員を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代行する。
(会議)
第5条 策定委員会は委員長が招集し主宰する。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関して必要な事項は委員長が策定委員会に諮って定める
附 則
この要綱は、平成30年9月19日から施行する。