○北見国際技術協力推進会議補助金交付要綱
(令和2年4月1日内規第134号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市の有する技術力を生かした国際協力を推進するため、外国人に対する研修内容の充実を図り、研修員及び留学生が住みやすく学びやすい環境整備に努めるとともに、技術協力を通じて世界の人々との交流を深めることを目的とし、事業のために必要な経費に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、北見国際技術協力推進会議とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条の規定による補助対象団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、当該年度における次に掲げる経費とする。
(1) 技術協力に関する調査研究に関する経費
(2) 研修プログラムの策定に関する経費
(3) 研修員又は留学生と市民による交流事業の実施に関する経費
(4) 各種情報の収集及び国際協力に関する啓発事業に関する経費
(5) その他研修及び交流に必要な事業に関する経費
(補助金交付決定前着手)
第5条 補助金交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、その理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。