○中心商店街活力向上支援事業補助金交付要綱
| (令和2年3月31日内規第76号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、中心商店街活力向上支援事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、北見市商店街振興組合連合会が行う中心商店街の活性化事業に係る経費の一部を補助することにより、地域住民に親しまれ、魅力ある中心商店街の形成に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、北見市商店街振興組合連合会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 中心商店街の組織強化を図る事業
(2) 中心商店街活性化のための調査研究事業
(3) 集客力の向上を図る事業
(4) 販売の促進を図る事業
(5) 空き店舗の利用促進を図る事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象とする経費は、補助事業の目的を達成するために必要な経費のうち市長が適当と認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) その他必要に応じて指示する書類
(補助金の実績報告)
第8条 補助金等交付実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 決算書
(3) 出納簿又は監査報告書の写し
(4) その他必要に応じて指示する書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。