○北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業要綱
| (令和2年3月3日内規第17号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が行う住宅又は空き住宅(以下「住宅等」という。)の省エネ化やバリアフリー化に係る改修工事費用の一部を補助することに関し必要な事項を定めることにより、補助に関する業務の適正かつ円滑な運営を図り、もって安全・安心で快適な住環境の整備を促進するとともに、良質なストックの形成等を図ることを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 北見市の住民基本台帳に記録されている者又は第12条に規定する完了報告書の提出(以下「完了報告」という。)までに北見市の住民基本台帳に記録されることとなる者をいう。
[第12条]
(2) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する居住の用に供する住宅又は住宅の部分(分譲マンションは専有部分、兼用(併用)住宅は居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1以上のもの)をいう。
(3) 省エネ・バリアフリー改修工事 住宅等の省エネ改修及びバリアフリー改修工事のうち、第6条第1項に規定する工事をいう。
[第6条第1項]
(4) 施工業者 北見市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者で、かつ、別に定める資格登録をしているものをいう。
(5) 基準額 別表1及び別表2に掲げる補助金の額を算出するに当たり定めた単位当たりの基準額に工事対象数量を乗じた額をいう。
(6) 空き住宅 住宅であって、第8条の規定による補助金の交付申請(以下「補助申請」という。)の時点で居住実態がないものをいう。ただし、建築後未入居の住宅を除く。
[第8条]
(補助の条件)
第3条 市長は、住宅等の省エネ・バリアフリー改修工事に係る費用の一部を助成するため、毎年度予算の範囲内で、この要綱に定める市民に補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、同一市民及び同一住宅等について1回限りとする。また、新築工事及び既に工事請負契約を締結し、又は補助対象となる工事に着手しているものは、対象外とする。
3 北見市住宅改修補助事業について、過去にリフォーム等を実施し補助金の交付を受けた市民及び住宅等は、対象外とする。
4 国、北海道又は北見市の他の助成制度等に基づく給付又は助成等の交付を受けて、当該補助制度と重複する補助申請は、対象外とする。
5 前項の給付又は助成等の重複防止及び補助対象工事部分について10年間活用することを交付申請書(様式第1号)にて確約をすること。
(補助対象となる市民)
第4条 補助対象となる市民は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者とする。
ア 市内に存する住宅を所有する者であって、当該住宅を住所とし、かつ、当該住所が現に北見市の住民基本台帳に記録されているもの
イ 市内に存する空き住宅を所有している者又は完了報告前に売買等により所有する予定の者で、完了報告前に自ら補助対象となる住宅に居住するもの
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 補助対象となる住宅の所有者本人が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合において、当該本人と生計を同一にする配偶者又は子等が当該住宅に居住していること。
(補助対象となる住宅)
第5条 補助対象となる住宅は、市内に存ずる住宅等で、住宅以外の部分を有する兼用(併用)住宅の場合は、住宅部分のみを補助対象とする。
(補助対象となる工事等)
第6条 補助対象となる工事は、別表1及び別表2に定めるものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 別表1に定める補助対象となる工事のうち、省エネ基準レベル(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)の1 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準)又はZEHレベル(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)の1 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準)の単位当たりの基準額が定められている場合、そのいずれかの基準に適合し、かつ、各改修項目において省エネ基準レベル及びZEHレベルの混在がないこと。
[別表1]
(2) 施工業者が行う省エネ・バリアフリー改修工事であって、一括して他人に請け負わせないもの
(3) 施工業者の見積金額による改修工事費用(消費税等相当額を除く。)の合計額が30万円以上になるもの
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次に掲げるところによる。
(1) 別表1に定めるZEHレベルの基準に適合する工事を実施しない場合 前条第3号に規定する改修工事費用と基準額のいずれか少ない方の額に20%を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、20万円を上限とする。
[別表1]
(2) 別表1に定めるZEHレベルの基準に適合する工事を実施する場合 60万円を上限とする。ただし、補助金の額のうち、別表2の基準額とそれに対応する施工業者の見積金額による改修工事費用のいずれか少ない方の額に20%を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)は、20万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助申請者は、別に定める交付申請受付期間内又は最終交付申請受付期限までに、交付申請書(様式第1号)及び補助金額算定表(様式第2号)に別に定める関係書類を添えて、市長に省エネ・バリアフリー改修工事の着手前に申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第9条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った上で、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項の審査の結果、補助申請者に対し、補助金を交付すると決定したときは交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないと決定したときは不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 市長は、前項の交付決定をする場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付することができる。
(補助事業申請内容の変更等)
第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助申請者は、補助金交付決定を受けた省エネ・バリアフリー改修工事(以下「補助対象工事」という。)の申請内容を変更又は中止(以下「変更等」という。)しようとするときは、市長に対し、変更申請書(様式第5号)又は交付申請取下げ届(様式第6号)により速やかに変更等の承認の申請をしなければならない。ただし、変更等に伴う補助金額の増額は行わないものとする。
2 市長は、前項の変更等の承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定するものとする。
3 前項の審査の結果、補助申請者に対し、補助金の変更等に伴う交付決定をするときは交付決定(変更)通知書(様式第7号)により、補助金を交付しないと決定したときは不交付決定(変更)通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(中間検査)
第11条 市長は、補助対象工事の円滑かつ適正な執行を図るため、必要があると認める場合は、当該補助事業について中間検査を実施するものとする。
(完了報告)
第12条 補助申請者は、補助対象工事が完了したときは、別に定める期日までに完了報告書(様式第9号)及び関係書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、前条の規定による完了報告があった場合には、当該報告書を受けた日から遅滞なく当該補助対象工事について、当該報告に係る補助対象工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、検査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助申請者に確定通知書(様式第10号)を通知するものとする。
(補助金交付の時期)
第14条 補助金は、前条の規定によりその額を確定後、市長の指定する日に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 第12条に定める期日までに完了報告書の提出がなされないとき。
[第12条]
(4) 補助対象住宅に補助申請者の居住実態を確認することができないとき。
(5) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、当該補助申請者に交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項各号に掲げる事由により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還請求書(様式第12号)により、その返還を求めるものとする。
2 前項の規定による通知を受けた補助申請者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
平成27年4月1日改正施行
平成28年4月1日改正施行
平成29年4月1日改正施行
平成30年4月1日改正施行
平成31年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
附 則(令和3年3月31日内規第126号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日内規第90号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日内規第83号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日内規第108号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
