○北見市公共工事等前金払取扱要綱
| (令和2年3月9日内規第23号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条並びに北見市財務規則(平成18年規則第66号)第88条第1項の規定に基づく公共工事等に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象)
第2条 前金払の対象は、次に掲げる請負契約及び委託契約(以下「工事等」という。)とする。
(1) 請負代金額が500万円以上で、かつ、工期が60日以上の建設工事の請負契約
(2) 契約金額が100万円以上の建設工事に係る設計、調査、測量等の委託契約
(前金払の割合等)
第3条 前金払の割合は、次の各号に掲げる工事等の区分に従い、それぞれ当該各号に定める割合とする。
(1) 建設工事の請負契約 請負代金額の4割以内
(2) 建設工事に係る設計、調査、測量等の委託契約 契約金額の3割以内
2 前項の規定により計算した前金払の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
3 継続費の2年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。
4 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。
5 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の債務負担行為の年割額に対してすることができる。
(前金払の請求等)
第4条 前金払の請求、変更等、使途の制限その他の事務処理については、契約約款によるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年3月9日から施行する。