○北見市強靱化計画有識者会議設置要綱
(令和2年2月17日内規第13号)
改正
令和3年12月13日内規第318号
令和7年1月28日内規第8号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)第13条の規定に基づく北見市強靱化計画の策定及び改定に当たり、学識経験を有する者等から幅広く意見を聴取するため、北見市強靱化計画有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 有識者会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 北見市強靱化計画の策定及び改定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、北見市強靱化計画に関する事項
(組織)
第3条 有識者会議は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、有識者その他市長が適当と認める者の中から市長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は、市長が定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 有識者会議には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、有識者会議を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代行する。
(会議)
第5条 有識者会議は、委員長が招集する。
2 有識者会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、委員長が必要があると認めるときは、委員は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、会議に出席することができる。
3 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の意見を問う方法(次項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり会議を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、会議を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
4 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 有識者会議の庶務は、防災危機管理室において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議に関して必要な事項は、委員長が有識者会議に諮って定める。
附 則
この内規は、令和2年2月17日から施行する。
附 則(令和3年12月13日内規第318号)
この内規は、令和3年12月13日から施行する。
附 則(令和7年1月28日内規第8号)
この内規は、令和7年1月28日から施行する。