○北見市被保護者就労支援事業実施要綱
(令和2年3月25日内規第43号)
改正
令和5年3月31日内規第153号
令和6年3月22日内規第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第55条の7に規定する被保護者就労支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施体制)
第2条 市長は、事業の実施のため就労支援員を配置するものとする。
2 前項に規定する就労支援員は、次条に規定する対象者に関して第4条各号に掲げる業務を行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、就労が可能である被保護者(法第6条第1項に定める被保護者をいう。以下同じ。)で、事業への参加を希望するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に事業による支援が必要と認めた被保護者については、対象者とすることができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げる業務とする。
(1) 相談及び助言
対象者の就労支援に必要な相談に応じ、助言を行う。
(2) 求職活動の支援
履歴書、職務経歴書の作成及び面接の受け方等について対象者に助言等を行う。
(3) 求職活動への同行
対象者が北見公共職業安定所(以下「安定所」という。)等で求職活動を行う場合又は採用面接等を受ける場合に同行し、必要な支援を行う。
(4) 連絡調整
対象者の就労支援について、安定所等の関係機関との連絡調整を行う。
(5) 個別求人開拓
対象者の希望、能力及び経験等を踏まえ、適切な求人を探すとともに、就労に結びつきやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行う。
(6) 定着支援
就職した対象者の職場定着等を図るため、対象者の状況に応じた相談等のフォローアップを実施する。
(7) 稼働能力判定会議への参加
稼働能力判定会議運営要領(平成30年内規第88号)に基づき開催される稼働能力判定会議に参加する。
(8) 北見市無料職業紹介所に関する業務
北見市無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱(平成31年内規第102号。以下「設置要綱」という。)第5条第5号の規定に基づき指定を受けた就労支援員は、設置要綱第6条に定める業務を行う。
(9) その他
その他対象者の就労支援のために必要な業務を行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第153号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第72号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。