○北見市公共工事中間前金払取扱要綱
| (令和2年3月13日内規第26号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条並びに北見市財務規則(平成18年規則第66号。以下「財務規則」という。)第88条第1項の規定に基づく公共工事等に要する経費の前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)について必要な事項を定めるものする。
(中間前金払の対象)
第2条 中間前金払の対象は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する建設工事の請負契約とする。
(1) 1件の請負代金額が500万円以上で、かつ、工期が90日以上であること。
(2) 当該工事において、既に前金払の支払を受けていること。
(3) 中間前金払の申請前に、財務規則第164条に規定する部分払の支払を受けていないこと。
(中間前金払の要件)
第3条 中間前金払は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、支出するものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約における前項の規定の適用については、同項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」とする。
(中間前金払の割合等)
第4条 中間前金払の割合は、請負代金額の2割を超えない額とし、当該額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。
3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 第2条第1号に掲げる建設工事については、中間前金払又は部分払を選択できるものとし、当該工事の受注者が、契約締結時に選択するものとする。
[第2条第1号]
2 前項の規定による選択は、中間前金払・部分払選択届(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。ただし、契約締結後の変更はできないものとする。
3 継続費等の2年以上にわたる契約においては、契約締結時に中間前金払を選択した場合においても、各会計年度における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じ、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。
(中間前金払の申請等)
第6条 中間前金払を受けようとする者(以下「受注者」という。)は、中間前金払認定請求書(様式第2号)に、建設工事請負契約約款第12条に基づく工事履行報告書(様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の認定請求書及び工事履行報告書が提出されたときは、第3条第1項各号に掲げる要件を満たしているか否かを工事担当課と共に7日以内に調査し、その結果を、中間前金払認定通知書(様式第4号)により、受注者へ通知するものとする。
[第3条第1項各号]
3 前項の認定を受けた受注者が中間前金払の支払を受けようとするときは、当該受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を締結し、中間前金払申請書(様式第5号)及び保証事業会社より発行された保証証書(正副2通)を市長に提出しなければならない。
4 中間前金払の支払時期は、前項の書類等を受理した日から14日以内とする。
5 中間前金払の支払は、保証証書に記載された預託金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(中間前払金の変更等)
第7条 市長は、中間前払金の支払後、設計変更その他の事由により契約金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前払金額に相当する額から支払済みの中間前金払額を差し引いた金額以内の中間前金払額を追加して支払うことができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
2 中間前払金の支払を受けた受注者は、設計変更その他の事由により契約金額が著しく減額した場合において、受領済みの中間前払金額が減額後の契約金額の6割を超えるときは、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、市長は、当該期間内に部分払の支払をしようとするときは、その支払額からその超過額を控除することができる。
3 市長は、前項の超過額が相当の額に達し、返還することが中間前金払の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市長と中間前金払を受けた受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が調わない場合は、市長が超過額を定め、中間前払金を受けた受注者に通知する。
4 市長は、前項の規定により受注者が指定した期日までに中間前払金の減額分を返還しなかったときは、指定した期日の翌日から納付するまでの日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による率で計算した額を遅延利息として徴収することができる。
(中間前払金の使途制限)
第8条 受注者は、中間前払金を建設工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充てることはできない。
(中間前払金の返還)
第9条 中間前払金の支払を受けた受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 中間前払金を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。
(2) 市と契約を解除したとき。
(3) 受注者の責めに帰すべき理由により、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。
(4) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 第7条第4項の規定は、前項の規定により中間前払金を返還する場合について準用する。
[第7条第4項]
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月7日内規第282号)
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この内規は、令和5年12月7日から施行する。
附 則(令和6年3月11日内規第51号)
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この内規は、令和6年3月11日から施行する。
