○北見市立保育所等給食費要綱
(令和2年4月1日内規第105号)
改正
令和3年1月18日内規第6号
令和4年9月30日内規第181号
令和7年3月5日内規第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市立保育所条例(平成18年条例第81号)の規定により設置する市立保育所及び市立認定こども園(以下「保育園等」と総称する。)において、給食の提供を受ける者に係る給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収対象者)
第2条 給食費の徴収対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育園等を利用する1号認定子ども(北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「規則」という。)第22条第1号に規定する児童をいう。以下同じ。)であって、教育・保育時間中に給食(主食及び副食をいう。以下同じ。)の提供を希望し、かつ、当該給食の提供を受ける児童の保護者
(2) 保育園等を利用する2号認定子ども(規則第22条第2号に規定する児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を除く。)をいう。以下同じ。)であって、教育・保育時間中に給食の提供を受ける児童の保護者
(3) 保育園等の職員、実習生等であって、業務中(出勤時から退勤時までをいう。)に給食の提供を受ける者(以下「職員等」という。)
(4) 北見市子育てママさんリフレッシュ事業利用者であって、給食の提供を希望し、かつ、当該給食の提供を受ける者(以下「事業利用者」という。)
(給食提供に係る申込み)
第3条 1号認定子どもの保護者は、給食の提供について、給食提供に係る申込書(別記様式)を、利用する保育園等に提出しなければならない。
(給食費)
第4条 1号認定子ども及び2号認定子どもに係る給食費は、別表第1のとおりとする。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに該当する児童については、同表のうち副食費を免除する。
2 2号認定子どものうち、前項ただし書に規定する児童を除く児童の給食費については、市がその額を負担する。
3 職員等及び事業利用者に係る給食費は、別表第2のとおりとし、各保育園等において当該月分を月末締めで集計する。
(徴収方法)
第5条 1号認定子どもの保護者、職員等及び事業利用者は、給食費を市長が指定する方法で納付しなければならない。ただし、保育園等の職員については、給与等から控除することができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月18日内規第6号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日内規第181号)
この内規は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日内規第33号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1号認定子ども及び2号認定子どもに係る給食費
対象者給食費(月額)うち主食費うち副食費
1号認定子ども
2号認定子ども
5,300円500円4,800円
別表第2(第4条関係)
職員等及び事業利用者に係る給食費
対象者給食費(1食当たり)
職員等400円
事業利用者250円
別記様式(第3条関係)
給食提供に係る申込書