○北見市庁内防災減災対策会議設置要綱
(令和2年4月1日内規第102号)
改正
令和3年5月17日内規第180号
令和4年1月17日内規第4号
(設置)
第1条 本市における防災及び減災対策をより計画的かつ総合的に推進するため、庁内機関として、庁内防災減災対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 防災、減災その他の危機管理に関わる重要事項に関すること。
(2) その他対策会議が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。
2 議長は、市長をもって充てる。
3 副議長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、北見市災害対策本部運営等規程(平成18年訓令第60号)第5条第3項に規定する災害対策本部員をもって充てる。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職を代理する。
(会議)
第4条 対策会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 対策会議は、議長が指名する一部の委員をもって開くことができる。
3 議長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、会議に出席することができる。
4 議長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり対策会議を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、対策会議を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
(幹事)
第5条 対策会議に幹事を置く。
2 幹事は、委員が所管する組織に所属する職員をもって充てる。
3 幹事は、対策会議の所掌事務について、委員を補佐する。
(関係者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を対策会議に出席させ、助言又は提言を求めることができる。
(事務局)
第7条 対策会議に事務局を置く。
2 事務局の庶務は、総務部防災危機管理室において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月17日内規第180号)
この内規は、令和3年5月17日から施行する。
附 則(令和4年1月17日内規第4号)
(施行期日)
1 この内規は、令和4年1月17日から施行する。
(北見市危機管理推進会議設置要綱の廃止)
2 北見市危機管理推進会議設置要綱(平成26年内規第70号)は、廃止する。