○北見市上下水道局職員大型自動車等運転免許取得助成金交付に関する規程
(令和2年3月13日企業管理規程第1号)
改正
令和4年3月31日企業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許又は中型自動車免許(以下「大型等免許」という。)の取得に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することにより、北見市上下水道局職員(併任発令の職員のうち、端野総合支所建設課、常呂総合支所建設課及び留辺蘂総合支所建設課において上下水道係に属する職員以外の職員を除く。以下同じ。)の大型等免許の取得を促進し、もって応急給水に係る円滑な運搬給水業務を推進することを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 大型等免許の取得助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、大型等免許の取得試験に合格し、運転免許証を交付された北見市上下水道局職員とする。ただし、第5条に規定する申請書を提出する時において、既に大型等免許を取得している者及び大型等免許を取得するために自動車教習所等の入校手続を行っている者は、対象としない。
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費は、交付対象者が道路交通法第99条に規定する自動車教習所に支払った申込金、教習料、仮免許及び本免許に係る手数料並びに検定料その他教習に必要な諸経費とする。ただし、追加補習及び再検定に係る費用は、対象としない。
(助成の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する経費の全額とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める募集期間内に、管理者に大型自動車等運転免許取得助成金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、その適否を審査し、大型自動車等運転免許取得助成金交付決定通知書(第2号様式)又は大型自動車等運転免許取得助成金不交付決定通知書(第3号様式)により審査結果を申請者に通知するものとする。
(取得の期間)
第7条 申請者は、前条に規定する交付決定の通知を受けた日の属する年度内に、大型等免許を取得しなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、大型等免許を取得したときは、実績報告書(第4号様式)に運転免許証の写し及び費用の領収書を添えて、速やかに管理者に提出するものとする。
(助成金額の確定)
第9条 管理者は、前条に規定する報告があった場合は、報告書類の審査を行い、実績の内容が交付決定の内容に適合すると認めたときは、大型自動車等運転免許取得助成金交付額確定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第10条 前条に規定する助成金額確定の通知を受けた申請者は、大型自動車等運転免許取得助成金交付請求書(第6号様式)を管理者に提出するものとし、管理者は、請求があったときは、申請者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は助成金の返還)
第11条 申請者が次に掲げる要件に該当するときは、管理者は、助成金の交付決定の取消し又は助成金の返還を命ずることができる。
(1) 第7条に規定する期間内に大型等免許を取得できないとき。
(2) この規程の目的、決定の内容及びこれに付された条件に違反したとき。
(3) 提出書類等に虚偽の事実があったとき。
(4) 助成金の交付日から5年以内に退職したとき。
(5) 前各号のほか、管理者が取消し又は返還を必要と認めたとき。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
交付申請書

様式第2号(第6条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
不交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
実績報告書

様式第5号(第9条関係)
交付額確定通知書

様式第6号(第10条関係)
請求書