○北見市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
| (令和2年3月6日内規第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年内規第1号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置された北見市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の定住促進を図るため、協力隊の起業等に要する費用の一部を補助することを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 隊員等 設置要綱第1条の規定により設置された協力隊の隊員又は隊員であった者をいう。
[設置要綱第1条]
(2) 起業 事業を営んでいない隊員等が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出により新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し事業を開始することをいう。
(3) 事業承継 隊員等が事業を営む法人から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の全部を承継し、起業に準じて新たな事業主体として事業を行うことをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる隊員等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、任用又は委嘱を取り消された者及び任用又は委嘱期間が1年未満の者を除く。
(1) 設置要綱第5条に規定する任用又は委嘱期間(再度の任用又は委嘱があった場合にあっては、当該再度の任用又は委嘱後の任用又は委嘱期間。次号において同じ。)の終了の日から起算して前1年以内に市内において起業又は事業承継を計画する者
[設置要綱第5条]
(2) 任用又は委嘱期間終了の日から1年以内に市内において起業又は事業承継を計画する者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する隊員等は、補助金の交付対象者としない。ただし、市長が特に認めた者は、この限りでない。
(1) この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けた者
(2) 市税等を滞納している者
(3) 市内に現に居住していない者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、隊員等が起業又は事業承継を目的として実施する事業で、市の活性化に資するものとする。
2 補助金は、前条に規定する交付対象者1人につき、一の年度に限り交付するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導の受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の算定)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする隊員等は、規則第3条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
[規則第3条]
(1) 起業計画書
(2) 納税証明書
(補助対象事業の報告)
第8条 この要綱により補助金の交付を受けた隊員等は、前条の規定により提出した起業計画書に係る事業の実績等について報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、補助対象事業を実施した年度から起算して4年間、年度ごとに行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日内規第104号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。