○北見市食育推進事業実施要綱
| (令和2年3月26日内規第53号) |
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1 趣旨
この要綱は、北見市食育推進計画に基づき、子どもから高齢者まで生涯にわたり健全な食生活を実践し、健康増進を図ることを目的として実施する北見市食育推進事業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 事業の種類
この事業は、食に関する知識や判断力を身に付けることに加え、農林水産業、環境問題、地域の食文化等、様々な視点から食への理解を深めるものとし、事業の種類は次に掲げるものとする。
(1) 栄養相談事業
北見市乳幼児健康相談、北見市成人・女性健康相談、各乳幼児健康診査その他において、個別の相談に応じ、管理栄養士又は栄養士による必要な助言及び指導を行うものとする。
(2) 訪問指導事業
家庭訪問等により栄養指導が必要と判断した場合は、管理栄養士又は栄養士による訪問指導を行うものとする。
(3) 健康教育事業
母子保健事業、成人保健事業、介護予防事業における講座その他依頼等により、管理栄養士又は栄養士による健康教育を行うものとする。
(4) 普及啓発事業
広報、イベント等において食育推進に関わる知識の普及啓発を行うものとする。
3 対象者及び実施方法
各事業とも別に定める。
4 負担金
第2項第3号の事業において調理実習を行う場合は、次の各号に掲げる参加者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める負担金を徴収するものとする。ただし、保健事業以外で実施するものについては、別に定める。
[第2項第3号]
(1) 乳児を対象とした講座参加者 100円
(2) 幼児を対象とした講座参加者 200円
(3) 小学生、中学生、高校生及び当該年度で18歳以下の者 200円
(4) 上記以外の者 300円
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日内規第98号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。