○北見市子育てママさんリフレッシュ事業実施要綱
| (令和2年3月27日内規第61号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅において乳幼児を保育する保護者の育児疲れや育児への不安等を早期に解消し、心身のリフレッシュを図ることで、家庭における育児の充実が図れるよう、北見市子育てママさんリフレッシュ事業(以下「事業」という。)を実施することにより、乳幼児及びその保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象児童及び対象者)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する生後3ヶ月から2歳の誕生日までの児童で、認可保育園又は認可外保育施設に入所していない乳幼児とする。ただし、留辺蘂自治区の事業実施施設は、生後6ヶ月からの利用とする。
2 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、在宅において子育てを行っている前項に規定する対象児童の母親、親権を行う者、後見人その他児童を現に監護する者とする。
(事業実施施設)
第3条 この事業は、次の表に掲げる施設で実施する。
| 北見自治区 | 中央保育園 東保育園 とん田保育園 小泉保育園 |
| 端野自治区 | 端野中央保育園 |
| 常呂自治区 | 常呂子育て相談センター |
| 留辺蘂自治区 | 留辺蘂子育て相談センター |
(実施事業内容)
第4条 この事業は、対象者に対し、子育て応援無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付し、事業実施施設において一時的な保育サービス(以下「保育サービス」という。)を提供するものとする。
(事業の利用方法)
第5条 対象者で事業の利用を希望するもの(以下「利用希望者」という。)は、利用希望日の7日前までに居住している自治区内の事業実施施設1か所を選定し、子育てママさんリフレッシュ事業申請書(第1号様式)により利用施設登録を行うものとする。
2 利用希望者は、前項に規定する登録を行った施設(以下「主登録施設」という。)において、第2登録施設を登録することができる。
3 前項の第2登録施設は、利用希望者が居住している自治区以外から選定することができる。
4 利用希望者は、登録を行った施設を初めて利用する場合は、利用希望日の7日前までに、子育てママさんリフレッシュ事業利用書(第2号様式)を利用登録施設へ提出するものとする。
5 利用希望者は、対象児童の健康状態、アレルギー等の確認のため、利用登録施設において面接を受けなければならない。
(利用料)
第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、給食費その他個人に係る経費については、実費相当額を徴収するものとする。
(受入れ人数)
第7条 1日の受入れ人数は、おおむね2人とする。
(申込み方法等)
第8条 利用希望者は、利用を希望する登録施設に対し、遅くとも前日までに直接電話で申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みを行った者は、利用当日にクーポン券を実施施設に提出し、保育サービスを受けるものとする。
(実施日及び実施時間帯)
第9条 保育サービスの提供は、月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後3時30分までとする。ただし、事業実施施設において感染症が発生した場合又は行事等の都合が生じた場合には、提供を中止することができる。
(クーポン券の交付)
第10条 クーポン券は、保健福祉部健康推進課が実施する乳児家庭全戸訪問事業の実施時に対象者へ交付する。
2 転入した対象児童及び前項に規定する事業の実施時にクーポン券を受け取れなかった対象児童に係るクーポン券の交付は、同項の規定にかかわらず、居住地域にある主登録施設又は子ども未来部保育施設課で行う。
3 クーポン券の交付枚数は、対象児童1人につき12枚とする。
4 クーポン券は、1時間単位の保育に対し1枚を使用するものとし、1回の利用に対して最大4枚まで使用することができる。
(利用の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 対象児童及び対象者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第2条]
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用したとき。
(3) その他事業実施施設において対象児童の保育を継続することが困難なとき。
(クーポン券の再交付)
第12条 クーポン券の再交付は、行わない。ただし、クーポン券が著しく毀損又は汚損し、その価値が失われたと認めるときは、主登録施設でクーポン券を回収の上、再交付するものとする。
(クーポン券の譲渡禁止及び貸与の禁止)
第13条 クーポン券は、第三者に譲渡又は貸与してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年6月1日から施行する。
令和2年4月1日改正施行
附 則(令和4年3月29日内規第80号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日内規第62号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第120号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
