○生活保護法第78条に規定する徴収金への加算取扱要領
| (令和2年3月25日内規第42号) |
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1 目的
不正受給に対する徴収金への加算に係る取扱いについては、生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて(平成24年7月23日社援保発第0723第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)により示されており、当該徴収金に係る加算の適否及び程度については、不正受給事案の内容や状況を勘案し、決定することとされているため、一定の基準を設けることにより公平かつ公正に取り扱うことを目的とする。
2 方法
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第78条の規定による費用等の徴収を行う場合において、不正の内容が次項に定める基準に該当するときは、徴収金に100分の40を加算する。ただし、第4項に定める減算事由のいずれかに該当するときは、その内容に応じて減算することができる。
[第4項]
(2) 前号ただし書きの規定による減算は、ケース診断会議運営要領(平成26年内規第208号)第2項第1号の規定に基づくケース診断会議の際に決定するものとする。
(3) 第1号ただし書きの規定による減算後の加算率は、100分の30、100分の20又は100分の10のいずれかとする。
3 基準
(1) 不正受給額が100万円以上の場合で、必要な調査に協力しないとき。
(2) 積極的に虚偽の事実を申し立て、又は提出書類を偽造若しくは改ざんする等悪質な手段を講じているとき。
(3) 過去に2回以上不正受給をしたことがあり、又は前年度において不正受給をした事実があるとき。
(4) 継続して収入を得ていた期間が1年以上にわたるとき。
(5) 市長が特に悪質だと判断したとき。
4 減算事由
(1) 不正受給の事実を指摘した際にその事実を認め、真摯に調査に協力したとき。
(2) 過去に不正受給を行った事実がないとき。
(3) 反省の態度を示し、徴収金の返還に積極的に応じる意向を示したとき。
(4) 一括で徴収金を納入することが確実なとき。
(5) 不正を行ったことに対し、特に酌むべき事情があるとき。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日内規第54号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。